FAQ
在宅しょうがい者を対象とした日常生活用具の給付・貸与について教えてください。
- [公開日:2020年9月7日]
- [更新日:2020年9月7日]
- ID:999
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回答
在宅しょうがい者の日常生活の便宜を図るため、次の用具を給付、貸与します。
○介護・訓練支援用具
○自立生活支援用具
○在宅療養等支援用具
○意思疎通支援用具
○排泄管理支援用具
○住宅改修
〔費用〕
・給付
世帯の課税状況により、一部負担があります。(市民税非課税世帯及び生活保護世帯は負担なし)
事前に申請されたものに限ります。また、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には給付対象外となります。なお、日常生活用具には修理の給付はありません。
・貸与
排たん補助装置
〔申請方法〕
申請については、しょうがい福祉課までご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 しょうがい福祉課
電話番号: 0749-65-6518
ファクス番号: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!