公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度
- [公開日:2021年1月4日]
 - [更新日:2024年12月10日]
 - ID:760
 
平成24年4月1日から、公拡法による届出制・申出制に関する事務は、県から市に権限移譲されました。
なお、届出対象の土地の面積や提出書類についての変更はありません。土地の所在地が長浜市の場合、提出先はこれまでどおり長浜市都市計画課となります。
1.制度の概要
都道府県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者が都市計画区域内および都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、次の「届出」または「申出」の2つがあります。
- 有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長に届け出なければならない「届出」(公拡法第4条)
 - 地方公共団体等に買取りを希望する場合、市長にその旨を申し出ることができる「申出」(公拡法第5条)
 
「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。
公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定による特別控除を受けられることとなっています。
2.土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き
1.届出対象面積
| 都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域 市街化区域  | 200平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 | 
| 都市計画区域 市街化調整区域  | 200平方メートル以上 | 届出不要 | 
| 都市計画区域 上記以外の都市計画区域  | 200平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 | 
| 都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 届出不要 | 
※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。
届出を要しない場合(例)
- 国、県、市町、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社、土地区画整理組合、土地改良区、市街地再開発組合等に譲り渡すとき
 - 都市計画施設または土地収用法第3条各号に掲げる施設等に供されるとき
 - 都市計画法第29条の許可を受けた開発区域内の土地
 - 以前に買取り希望がない旨の通知を受けた日または買取り協議が成立しなかった日から1年以内に同一人が譲り渡そうとするとき
 
2.届出義務者
土地の所有者(譲渡人)
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
3.届出期限
有償譲渡しようとする日の3週間前まで
4.届出方法
- 電子申請フォーム別ウィンドウで開くによる届出
 - 窓口での届出
長浜市役所(2階)都市計画課窓口までお持ちください。 - 郵送による届出
〒526-8501
滋賀県長浜市八幡東町632番地
長浜市役所都市建設部都市計画課宛 
5.提出書類および部数
| 提出書類 | 提出部数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 土地有償譲渡届出書 | 2部 | 届出書様式のダウンロードは下記添付ファイルから行ってください。 | 
| 土地の形状図 | 2部 | 縮尺はおおよそ500分の1 | 
| 委任状 | 1部 | 届出に関する事項を第三者に委任した場合(様式任意) | 
※注1 共有の場合には、全員の記名が必要です。
※注2 土地の形状図には、届出に係る土地を朱書きしてください。
※注3 上記提出書類で、不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
6.その他
- 届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
 - 届出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます
 
土地有償渡届出書

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3.土地買取り希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続き
1.申出対象面積
| 都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 
| 都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 申出対象外 | 
※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。
2.申出者
土地の所有者
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
3.申出方法
- 電子申請フォーム別ウィンドウで開くによる申出
 - 窓口での申出
長浜市役所(2階)都市計画課窓口までお持ちください。 - 郵送による申出
〒526-8501
滋賀県長浜市八幡東町632番地
長浜市役所都市建設部都市計画課宛 
4.提出書類および部数
| 提出書類 | 提出部数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 土地買取希望申出書 | 2部 | 申出書様式のダウンロードは下記添付ファイルから行ってください。 | 
| 土地の形状図 | 2部 | 縮尺はおおよそ500分の1 | 
| 委任状 | 1部 | 申出に関する事項を第三者に委任した場合(様式任意) | 
※注1 共有の場合には、全員の記名が必要です。
※注2 土地の形状図には、届出に係る土地を朱書きしてください。
※注3 上記提出書類で、不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
その他
- 申出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
 - 申出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
 
土地売買希望申出書

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お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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