土地区画整理事業区域内における建築行為等許可申請
- [公開日:2024年6月19日]
- [更新日:2024年6月19日]
- ID:12973
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土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てます。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地を得ることができます。
土地区画整理法第76条許可に関する申請書
土地区画整理事業の施工区域内で、事業認可日から換地処分日までの間に建築行為等を行う場合の許可申請手続きに関する申請書です。
申請書
申請書添付書類(必要に応じて添付)
行為完了届(建築行為等の完了時に提出)
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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