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    駐車場法にかかる届出

    • [公開日:2016年7月8日]
    • [更新日:2024年6月19日]
    • ID:753

    都市計画区域内で駐車場を設置する場合は、駐車場法に基づく届出が必要になる場合があります。

    1.駐車場法の届出が必要な駐車場とは

    駐車場法の届出が必要な駐車場は、以下の条件に該当する駐車場に限られます。

    届出対象の3つの条件

    1. 道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車)の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。(注1)
    2. 駐車の用に供する部分の面積(注2)が500平方メートル以上であるもの。
    3. 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について駐車料金を徴収する(注3)もの。

    上記のすべてに該当しない駐車場でも、1,2に該当する場合は、駐車場法の技術的基準に適合する必要があります。

    (注1)「一般公共の用に供されるもの」とは

    駐車場を利用する人の資格が限定されず、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。

    しかし、以下の駐車場は届出の対象になりません。

    • ビル内事務所等に働く人またはビルに用がある人のみに供され、それ以外の人の利用が原則的に拒否される駐車場(例えば、従業員駐車場)
    • 月極契約等、特定者の車のみを取り扱う駐車場(例えば、月極駐車場)

    (注2)「駐車の用に供する部分の面積」とは

    一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計です。

    (注3)「駐車料金を徴収する」

    駐車料金の徴収は、提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートがないものまたは時間経過分は別途駐車料金を支払うもの、一定時間無料の後駐車料金を徴収するもの、駐車場の直接の利用の利用者以外のものが相当料金を支払うもの(例えば、商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)も駐車料金を徴収する駐車場として取り扱います。

    2.一般駐車(時間駐車)と月極駐車の双方を取り扱う駐車場について

    月極駐車の区域と一般駐車(時間駐車)の区域を明確にし、一般駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合に限り、届出義務があります。
    なお、月極駐車の区域(駐車マス)が限定できない場合、あるいは月極駐車マスが状況により一般駐車の用に供する可能性のある場合については、これらを一般駐車の区域に含めて面積の算定を行います。

    3.届出の手順

    1. 駐車場の計画がまとまったら、市の都市計画課と届出や技術基準について事前相談をしてください。
    2. 所轄の警察署と、駐車場に関する打ち合わせをしてください。
    3. 届出書に必要な書類を添付して、正・副1部ずつ提出してください。

    4.届出の種類と時期

    駐車場を設置(変更)するとき 駐車場法第12条

    必要書類

    路外駐車場設置(変更)届出書

    添付図面

    • 位置図(1万分の1以上)
    • 平面図(2百分の1以上で次のものが記載されたもの)
      ・路外駐車場の位置
      ・駐車場の出入り口、車路、その他の主要な施設
      ・路外駐車場付近の道路等
      ・駐車マスおよび車路の有効幅員
    • 建築物である路外駐車場は、各階平面図並びに2面以上の立面図および断面図(2百分の1以上)

    届出の時期

    工事着手前まで

    提出部数

    正・副1部ずつ

    管理規程を決定(変更)するとき 駐車場法第13条(対象:同条第12条の届出駐車場)

    必要書類

    • 路外駐車場設置管理規程(変更)届出書
    • 路外駐車場設置管理規程

    届出の時期

    供用開始または届けている内容を変更したときから10日以内

    提出部数

    正・副1部ずつ

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    駐車場を休止・廃止・再開するとき 駐車場法第14条(対象:同条第12条の届出駐車場)

    必要書類

    路外駐車場休止(廃止・再開)届出書

    届出の時期

    全部または一部の供用を休止(廃止)したとき、または再開したときから10日以内

    提出部数

    正・副1部ずつ

    5.届出に関する様式等

    届出書関係

    • 資料をPDFファイルまたはワード、エクセルファイルでお届けします。
    • 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、次に該当する路外駐車場を新たに設置する場合は、国土交通省令で定められた構造および設備に関する基準(下記2)に適合させなければならないとともに、届出が必要です。

    1.該当する路外駐車場

    1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの

    時間貸し駐車場や一時預かり駐車場等不特定多数の方が利用する駐車場が該当します。なお、オフィスビル等の駐車場でそこに勤務する人や来訪者のみが利用できる駐車場や月極駐車場等の特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。

    2.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの

    駐車マスの面積の合計をいいます。なお、駐車場の車路、設備、管理施設等は面積には含まれません。

    3.利用について駐車料金を徴するもの

    料金の徴収については、提携する商店等のレシート、発行される駐車券への押印等でチェックを行い、レシート、駐車券の押印等がないものや時間の超過分について別途料金を支払うもの、また、一定期間無料の後料金を徴収するもの、さらに駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(商店等を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店等が支払う場合等)についても、料金を徴収するものとして該当します。

    2.構造および設備に関する基準について

    上記1の特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」を一以上設けなければならず、その構造および設備は次の3つの基準すべてを満たさなければなりません。

    1.幅は350センチメートル以上とすること。

    幅350センチメートル以上とは、自動車のドアを全開にした状態で、車いすから自動車に容易に乗降できる幅で、また車いすが自動車を駐車した状態で転回することができ、かつ介護者が横に付き添うことのできるスペース(140センチメートル)を見込んだ幅となっています。

    2.路外駐車場車いす使用者用駐車施設またはその付近に、当該駐車施設であることの表示をすること。

    国際障害者リハビリテーション協会が、車いす使用者等移動能力が限定されているすべての者が利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルとして1969年に制定した「国際シンボルマーク」とし、的確に伝わるよう配色のほか図形や文字を組み合わせる等デザインに配慮してください。また、表示する場所は、当該駐車施設の路面のほか、立て看板等により表示する場合は、地域における積雪の状況等に応じた高さに配慮してください。

    3.路外駐車場車いす使用者用駐車施設

    当該駐車施設から道、公園、広場その他の空地までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることとし、その経路のうち一以上を、次の4つのすべてに適合する高齢者、しょうがい者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路)とすること。

    • 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこととします。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではありません。
    • 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、次に掲げるものであることとします。(段に代わるもの、または段に併設するものに限る。)
      ・幅は、段に代わるものは120センチメートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上とすること。
      ・勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものは、8分の1を超えないこと。
      ・勾配が20分の1を超えるものに限り高さが75センチメートルを超えるものは、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。
      ・勾配が12分の1を超え、または高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
    • 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
    • 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
      ・幅は、120センチメートル以上とすること。
      ・50メートル以内毎に車いすの転回に支障がない場所を設けること。

    3.届出の種類と時期について

    1.特定路外駐車場を設置(変更)するとき バリアフリー新法第12条

    • 必要書類
       特定路外駐車場設置(変更)届出書
    • 添付図面
      ・特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1万分の1以上)
      ・特定路外駐車場の区域を表示した平面図(2百分の1以上で次のものが記載されたもの)
       ・路外駐車場車いす使用者用駐車施設の位置
       ・路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設
      ※変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る上記の図面のみ提出してください。
    • 届出の時期
       工事着手前まで
      ※供用を休止もしくは廃止した場合は速やかに行ってください。
    • 提出部数
       正・副1部ずつ

    4.届出に関する様式等

    届出書関係

    • 資料をPDFファイル・エクセルファイルでお届けします。
    • 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。