国土利用計画法(国土法)に基づく届出
- [公開日:2015年7月16日]
- [更新日:2019年3月29日]
- ID:772
一定面積以上の土地取引の契約(予約を含む。)をした場合は、権利取得者(売買の場合は買主)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市役所または町役場を経由して、知事へ届け出なければなりません。
くわしくは、下記のリーフレットおよび滋賀県ホームページをご覧ください。
添付ファイル
国土利用計画法届出制度リーフレット(表面) (ファイル名:20121218-164618.pdf サイズ:477.99KB)
国土利用計画法届出制度リーフレット(裏面) (ファイル名:20121218-164704.pdf サイズ:904.12KB)
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お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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