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    国土利用計画法(国土法)に基づく届出

    • [公開日:2015年7月16日]
    • [更新日:2024年11月25日]
    • ID:772

    一定面積以上の土地取引の契約(予約を含む。)をした場合は、権利取得者(売買の場合は買主)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市役所を経由して、知事へ届け出なければなりません。

    届出対象

    届出対象面積

    取引の規模
    区分
    面積要件
    都市計画区域内市街化区域内2,000平方メートル以上

    上記以外5,000平方メートル以上
    都市計画区域外10,000平方メートル以上

    個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が取得を予定する土地が、次のすべての条件に該当し、その合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。

    • 権利取得者が同一主体(実質的に同一である場合を含む。)であること。 
    • 権利を取得する土地が、通常の工事方法等により一体の土地として利用可能であること。 
    • 個々の取引が、一連の事業計画のもとに、時期や目的等について相互に密接な関連を有すること。 

    届出が不要となる場合

    • 民事調停法、家事事件手続法による調停に基づく場合 
    • 民事訴訟法による和解である場合 
    • 預金保険法第5章 、農水産業協同組合貯金保険法第6章 、保険業法第2編第10章第2節 、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法または会社法第2編第9章・第3編第8章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合 
    • 土地収用法第15条の2のあっせんに基づく場合または同法第50条の規定による和解である場合 
    • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合(同項各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。) 
    • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)または企業担保権の実行により換価する場合 
    • 譲渡人(売主)または譲受人(買主)が以下の団体である場合 
      国、地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社

    届出方法

    届出者

    売買等の契約をした土地の権利取得者(買主)

    届出期限

    契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を1日目として数えます。)

    個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が一連の計画により取得を予定する土地の合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて、契約締結日から2週間以内に届出をする必要があります。

    【注意】2週間を経過してしまった場合は、滋賀県県民活動生活課土地対策担当(電話:077-528-3417)までお問い合わせください。

    提出方法

    1. 電子申請フォーム別ウィンドウで開くによる提出
      ※不勧告通知書を郵送での受領を希望される場合は、電子申請フォームでの届出はできません。
    2. 窓口での提出
      長浜市役所(2階)都市計画課窓口までお持ちください。
      ※不勧告通知書を郵送での受領を希望される場合は、送付先の住所・氏名を記入した切手貼付済の送付用封筒も提出してください。
    3. 郵送による提出
      〒526-8501
      滋賀県長浜市八幡東町632番地
      長浜市役所都市建設部都市計画課宛
      ※不勧告通知書を郵送での受領を希望される場合は、送付先の住所・氏名を記入した切手貼付済の送付用封筒を同封してください。

    提出書類

    必ず必要となる書類(書面で届出の場合は必要部数2部)

    • 土地売買等届出書
    • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 
    • 土地の位置がわかる図面(縮尺5万分の1以上)※ 
    • 土地・周辺の状況がわかる図面(縮尺5千分の1以上・住宅地図で可)※ 

    ※位置がわかる図面、状況がわかる図面には、届出に係る土地を朱書きし、届出地と併せて一連の計画により取得を予定する土地全体を青書きしてください。

    場合により必要となる書類(書面で届出の場合は必要部数1部)

    • 不勧告通知書交付申請書(希望者のみ)
    • 委任状(任意様式。届出に関する事項を第三者に委任した場合)

    ※以前は、届出者全員に不勧告通知書を発行していましたが、「希望者のみ」になりました。

    その他

    届出に関して、詳細は下記リンク滋賀県ホームページをご覧ください。

    滋賀県ホームページ:土地売買等の届出(事後届出)別ウィンドウで開く

    届出様式等