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    滞納処分

    • [公開日:2022年11月2日]
    • [更新日:2022年11月2日]
    • ID:257

    決められた納期限までに市税等を納付しないことを滞納といいます。滞納になると地方税法・国民健康保険法等に基づき、督促状を発送します。

    地方税法第331条第1項等により、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押えなければならない」と定められています。

    しかし、長浜市では、納付忘れや特別な事情により納付できない場合などを考慮し、督促状送付後も催告書を送付するなど、自主的な早期納付を働きかけています。

    それでもなお、納付されない場合には、納期限までに納められている大多数の方々との公平性を保つため、やむを得ずその方の財産(預金・給与・不動産・動産等)を差押え、その財産を換価し、滞納となっている市税等に充当します。

    これら一連の手続きを滞納処分といいます。

    滞納処分になると、滞納者にとって不利益になるだけでなく、滞納整理に費用がかかり、本来、福祉・教育などに使われるべき貴重な市税からその費用が支出されることになり、市民にとって大きな損失となります。市税を有効に活用するためにも、必ず納期限までに納付してください。

    滞納処分状況

    滞納処分状況1(件)
    処分種類平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
    差押 不動産615                15       21941
    差押 預貯金825893            1295     13746091122
    差押 給与11777                85       4576157
    差押 生命保険9374              107       7062123
    差押 動産1714                15       25532
    差押 その他140147              145       103124183
    合計11981220            1662     16388851761
    滞納処分状況2(件)
    処分種類平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
    参加差押18      12      11                181640
    交付要求27      26      39                375028
    捜索28      23      27                521119

    ・交付要求
     滞納者の財産について、すでに強制換価手続が執行されている場合に、その執行機関へ滞納市税等の配当を請求して、滞納市税等への配当を受ける手続きです。

    ・参加差押
     滞納者の一定の財産について滞納処分による差押がされている場合に限ってされる手続きで、交付要求の一種です。

    ・捜索
     国税徴収法では、滞納処分を行うため、財産調査の一環として、徴収職員による捜索の権限が認められています。滞納処分のため必要があるときは、同意を得ることなく、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができます。捜索により差押えた動産は、公売して未納税等に充当します。

    公売実施状況

    公売状況
    平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
    不動産公売

    4回、(買受人なし)

    4回※、4件売却  

    3回※、(買受人なし)

    1回、1件売却

    2回、(買受人なし)

    1回(買受人なし)
    動産公売(インターネット公売)

    8回、33件売却

    8回、34件売却

    6回、22件売却

    8回、45件売却

    5回、29件売却

    3回、9件売却

    ※ インターネット公売1回、滋賀県合同公売1回含む

    ・動産公売
     捜索で差押えた物品をインターネットオークションで公売しました。
     公売実績例:液晶テレビ、腕時計、扇風機、エレキベース、折りたたみイス等

    タイヤロック

    滞納処分のひとつとして、タイヤロックを行っています。タイヤロックとは、国税徴収法第71条により差押えた自動車のホイールを専用装置で固定し、運行を不可能にする措置です。差押えを行った自動車について、保管命令の一環として行います。保管命令を行う場合は、その自動車を徴収職員が占有していることを明らかにするため、公示書をサイドミラー等に取り付けます。
    ※公示書を破棄等した場合は、刑法の規定により2年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

    タイヤロックの写真

    お問い合わせ

    長浜市市民生活部滞納整理課

    電話: 0749-65-6517

    ファックス: 0749-65-6013

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