土砂災害防止法
- [公開日:2016年12月6日]
- [更新日:2024年6月7日]
- ID:1091
『土砂災害防止法』とは土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

対象となる土砂災害は?
対象となる土砂災害には以下のものがあります。
対象となる土砂災害 | 概要 |
---|---|
がけ崩れ | 地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちることをいいます。がけ崩れは、突然起きるため、人家の近くで起きると逃げ遅れる人も多く死者の割合も高くなっています。 |
土石流 | 山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されるものをいいます。その流れの速さは規模によって異なりますが、時速20~40kmという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまいます。 |
地すべり | 斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象のことをいいます。一般的に移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及ぼします。また、一旦動き出すとこれを完全に停止させることは非常に困難です。我が国では、地質的にぜい弱であることに加えて梅雨あるいは台風などの豪雨により、毎年各地で地すべりが発生しています。 |

土砂災害のおそれがある区域の種類
土砂災害のおそれがある区域には、「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」があります。
区域の種類 | 概要 |
---|---|
土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | 土砂災害のおそれがある区域 |
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) | 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危険が生じるおそれがある区域 |

土砂災害のおそれがある区域の指定の流れ

土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通省]
- 土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
- 基礎調査に関する指針
- 土砂災害特別警戒区域等の指定方針
- 特別警戒区域内の建築物の移動等の方針

基礎調査の実施[滋賀県]
- 土砂災害危険区域および土砂災害特別警戒区域等のための調査

土砂災害警戒区域の指定[滋賀県知事](土砂災害のおそれがある区域)
- 情報伝達、警戒避難体制の整備
- 警戒避難に関する事項の住民への周知

土砂災害特別警戒区域の指定[滋賀県知事](建築物に損壊が生じ、住民に著しい危険が生じるおそれがある区域)
- 特定の開発行為に対する許可制
対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為 - 建築の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
- 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
- 勧告による移転者への融資、資金の確保

区域に指定されると?
項目 | 概要 | 実施主体 |
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警戒避難体制の整備 | 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。 | 長浜市 |
項目 | 概要 | 実施主体 |
---|---|---|
特定の開発行為に対する許可制 | 住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。 | 滋賀県 |
建築物の構造規制 | 居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がなされます。 | 長浜市 |
建築物の移転等の勧告 | 著しい損壊が生じるおそれのある建築物に対し、移転等の勧告が図られます。なお、移転される方には、融資や資金の確保などの支援措置があります。 | 滋賀県 |
お問い合わせ
長浜市防災危機管理局
電話: 0749-65-6555
ファックス: 0749-65-8555
電話番号のかけ間違いにご注意ください!