社会福祉法人の指導監査
[2016年7月21日]
ID:2031
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社会福祉事業の適正で円滑な運営を確保することを目的として、長浜市が所管する社会福祉法人に対し、社会福祉法その他関係法令等に基づく定期的な指導監査を実施するものです。
指導監査は、原則として実地指導監査の方法により定期的に実施する一般指導監査と、一般指導監査の結果により、社会福祉法人の運営等に重大な問題が認められた場合に実施する特別指導監査があります。
長浜市では、毎年度の当初に、前年度の実施状況を踏まえた基本方針を定め、これに基づき指導監査を実施しています。
社会福祉法人の指導監査を行う際には、指導監査の対象となった法人に事前に通知しますので、監査事前提出資料を指導監査実施期日の10日前までに提出していただきます。
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項の規定により、毎会計年度終了後3か月以内に現況報告書を所轄庁へ提出する必要があります。
添付ファイル
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