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    長浜市のパブリックコメント制度

    • [公開日:2017年3月20日]
    • [更新日:2023年1月24日]
    • ID:2311

    パブリックコメント制度の概要

    パブリックコメント制度とは

    市が基本的な政策等を策定しようとするときに、政策案の段階で、その趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民等からの意見および提言の提出を受け、その意見等を反映させる機会を確保する制度をいいます。
    この制度の導入により、政策形成過程における市民参画の機会を保障するとともに市民への説明責任の徹底と行政運営の透明性を確保し、もって市民とのパートナーシップによる市政の推進を図るものです。

    パブリックコメント制度の流れ

    政策案の作成

    市がパブリックコメントの対象となる事業の政策等の案を作成

    • 市の総合的な構想および計画若しくは各行政分野における基本的な計画および方針の策定等を行うとき
    • 市の基本的な方向性を定める憲章および宣言の制定等を行うとき
    • 市の基本的な制度を定める条例の制定等を行うとき
    • 市民等に義務を課し、または権利を制限する条例の制定等を行うとき(金銭の徴収に関する条項を除く。)
    • 市民生活または事業活動に直接若しくは重大な影響を与える条例、規則、審査基準、処分基準および行政指導指針の制定等を行うとき
    • その他実施機関が必要と認めるものの策定等を行うとき

    政策案の公表

    対象となる事業の政策案を作成した趣旨、目的、背景および内容等を広く皆さんに公表し、ご意見や情報、専門的な知識の提出をいただきます。
    公表の方法は、次により行います。

    • ホームページ又は広報紙への掲載
    • 政策等の案を所管する課等の窓口での閲覧または配布
    • 市政情報コーナーでの閲覧または配布

    意見等の提出

    実施機関に対し、指定する場所への書面の持参、郵便、ファクシミリ、電子メール、長浜市電子申請サービスなどにより、政策等の策定にかかる意見等を提出いただきます。

    • 意見等の提出期間は、公表の日から30日以上の期間を設けます。
    • 意見等を提出するときは、住所および氏名をご記入願います。

    意見等の検討

    提出いただいた意見等を考慮して、政策等の案に反映できるか検討します。

    結果の公表

    パブリックコメント制度の実施状況を取りまとめ、ホームページへの掲載等により公表します。

    パブリックコメント制度の適用から除外されるもの

    • 特に緊急を要すると認められるもの
    • 軽微な変更または実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの
    • 法令等により意見聴取の手続が定められているもの
    • 地方自治法第74条1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
    • パブリックコメント制度に準じた手続を経て作成された答申等に基づき決定されたもの