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    地域計画について

    • [公開日:2017年7月12日]
    • [更新日:2025年10月3日]
    • ID:3096

    1.地域計画とは

    農業者の高齢化や担い手不足が進む中、さまざまな課題について地域一体となって話し合い、概ね10年後を見据え、

     〇どの農地を誰が引き受けていくのか

     〇地域の農地をどのように活用していくか

     〇地域の農地をどのように集積・集約化していくか

    地域で話し合い、地域の農業の未来をまとめる計画です。将来の農地利用の姿を示した「目標地図」を併せて作成します。

    2.地域計画の内容

    1. 地域農業の現状と課題
    2. 将来の目指す姿とそれを実現するための方針
    3. 目標地図の作成

    3.地域計画策定・実行までの流れ

    1.農業者への意向調査

    2.10年後、誰が農地を活用するかの話し合い

    3.地域計画、目標地図の作成

    4.協議の場の設置・結果の公表

    5.関係機関へ意見照会

    6.地域計画の策定・公告

    7.計画の実行と随時更新

    4.協議の場の開催について

    地域計画の更新に向けて、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を次の通り開催します。

    ※ 現在、開催予定はありません。

    5.協議の場の結果の公表について

    農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

    ※ 現在、公表中の協議の場の結果はありません。

    6.地域計画(案)の縦覧について

    農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を縦覧します。

    現在縦覧している地域計画(案)はこちら別ウィンドウで開く

    7.地域計画の公告

    農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、策定した地域計画を公告します。

    (令和7年9月24日現在)

    旧長浜地区

    浅井地区

    びわ地区

    虎姫地区

    湖北地区

    高月地区

    木之本地区

    余呉地区

    西浅井地区

    農地の貸借の手続きが変わります

    令和5年4月から農地法第3条を除き、農地中間管理機構を通じた利用権設定に基づく農地の貸借のみになりました。

    この手法では、「目標地図」に位置付けられた農業者のみが契約を結ぶことができます。

    地域計画に基づく新しい農地貸借の仕組み~農地中間管理事業~

    機構集積協力金交付事業について

    担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地中間管理機構を通じて担い手への農地の集積・集約化に取り組む「地域」を機構集積協力金により支援するものです。

    参考リンク

    地域計画について、詳しくは農林水産省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。