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    地域計画の策定について

    • [公開日:2017年7月12日]
    • [更新日:2024年1月19日]
    • ID:3096

    人・農地プランから『地域計画』へ

    人・農地プランとは

    人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」になります。

    集落における話し合いによって、

    ・今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか

    ・中心となる経営体へどうやって農地を集めるか

    ・中心となる経営体とそれ以外の農業者(兼業農家、自給的農家)を含めた地域農業のあり方

    などを決めていただきます。

    人・農地プランの決定状況

    地域計画とは

    農業者の高齢化や担い手不足が進む中、さまざまな課題について地域一体となって話し合い、概ね10年後を見据え、これまでに作成された「人・農地プラン」を基に

     〇どの農地を誰が引き受けていくのか

     〇地域の農地をどのように活用していくか

     〇地域の農地をどのように集積・集約化していくか

    地域で話し合い、地域の農業の未来をまとめる計画です。

    ※農業経営基盤強化促進法の改正があり、令和7年3月までに策定する必要があります。

    地域計画策定・実行までの流れ

    1.農業者への意向調査

    2.10年後、誰が農地を活用するかの話し合い

    3.地域計画、目標地図の作成

    4.協議の場の設置・結果の公表

    5.関係機関へ意見照会

    6.地域計画の公告・策定

    7.計画の実行と随時更新

    地域計画の内容

    1. 地域農業の現状と課題
    2. 将来の目指す姿とそれを実現するための方針
    3. 目標地図の作成(地域内の農業を担う人のリストアップ)

    地域計画を作ることで

    1. 10年後の地域内の個々の農地を誰が耕作するのかの見通しが立つ。
    2. 今後、地域の農業を担う人が、より耕作しやすい農業に変えていくことができる。
    3. 目標地図で位置付けることによって、各種補助事業の要件に当てはまる。

    地域計画の公表について

    1 協議の結果の公表

    長浜市では、農業者代表、レーク伊吹農協、北びわこ農協、県などの関係機関・団体で構成する協議の場を設置し、対象区域の農業の将来のあり方や、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について協議します。

    なお、開催された協議の結果は、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき随時公表します。

     

    令和5年12月18日開催 選定区域

    2 地域計画の策定状況

    現在、作成中です。

    ※令和6年3月頃に、協議が整った集落について策定予定です。

    農地の貸借の手続きが変わります

    令和5年4月から農地法第3条を除き、農地中間管理機構を通じた利用権設定に基づく農地の貸借のみになります。

    この手法では、「目標地図」に位置付けられた農業者のみが契約を結ぶことができます。

    ※令和7年3月31日までは猶予期間として、これまでの農業経営基盤強化促進法に基づく相対契約も結ぶことができます。ただし、当該地域の地域計画が定められる公告日の前日までとなっています。

    地域計画に基づく新しい農地貸借の仕組み~農地中間管理事業~

    参考リンク

    お問い合わせ

    長浜市産業観光部農業振興課

    電話: 0749-65-6522

    ファックス: 0749-65-1602

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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