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    下水道工事負担金制度

    • [公開日:2021年7月1日]
    • [更新日:2021年7月1日]
    • ID:9832

     下水道が整備されることにより利益を受ける土地所有者等に下水道建設事業費の一部を負担していただく「公共下水道受益者負担金」については、各地域によって負担が異なる状況でしたので、農業集落排水処理区域を含めた市内全域で同額の工事負担金制度に変更します。

    制度の対象

    新たに公共ますが必要になり、市に公共ますの設置を申請された案件を対象とします。

    ※開発事業者が公共ますを設置される案件は、対象外です。

    工事負担金の金額

    公共ます(一般家庭用)18万円

    ※一般家庭以外(集合住宅・工場等)及び追加設置の公共ますの場合は、工事費相当額とします。

    ※公共ますがなく、「受益者負担金」が納付されている場合は、工事負担金はかかりません。

    開始時期及び経過措置

    令和3年11月1日以降に、公共ますの設置申請書を提出された案件から適用します。

    (経過措置)
    令和3年10月31日までに、公共ますの設置申請書を提出された案件は、現在の制度を適用します。

    ・公共下水道区域:受益者負担金制度

    ・農業集落排水区域:工事負担金制度(実費)

    納付者及び請求時期

    市に公共ますの設置を申請した方を納付者として、公共ますの設置工事後に請求します。

    徴収猶予地について

    受益者負担金の徴収を猶予している土地(農地等)については、徴収猶予及び賦課を令和4年1月1日に取り消します。

    ※令和4年1月1日以降に、公共ますの設置申請書を提出された場合は、工事負担金制度の対象となります。