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    滋賀県最低賃金の改正

    • [公開日:2024年2月6日]
    • [更新日:2024年2月6日]
    • ID:12526

    滋賀県の最低賃金は、令和5年10月1日から1時間あたり967円に改定されました。

    最低賃金制度とは、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。

    年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

    また、特定(産業別)最低賃金についても下記のとおり改正されます。

    【特定(産業別)最低賃金】(令和5年12月31日発効)

    業種

    時間額

    ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業(窯業・土石製品製造業)

    1,000円

    はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(一般機械器具製造業)

    1,013円

    計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(精密・電気機械器具製造業)

    1,003円

    自動車・同附属品製造業

    1,016円

    最低賃金についての問い合わせ先

    滋賀労働局 賃金室  電話:077-522-6654

    彦根労働基準監督署 電話:0749-22-0654 

    お問い合わせ

    長浜市産業観光部商工振興課

    電話: 0749-65-8766

    ファックス: 0749-64-0396

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