水田活用の直接支払交付金における「5年水張りルール」の見直しについて
- [公開日:2025年6月10日]
- [更新日:2025年6月10日]
- ID:15767
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
水田活用の直接支払交付金とは、主食用米以外の対象作物(加工用米・飼料用米・米粉用米・麦・大豆・野菜等)の作付けを行う等の取組を国が支援する交付金です。
交付金はすべての農地が対象ではなく、水田機能を持つ水田(=交付対象水田)のみが対象です。令和4~8年度までに水稲作付けが行われていない、または1か月以上のたん水管理が行われていない農地は水田機能を持つとみなされず、令和9年度以降交付対象外となる「5年水張りルール」が令和7年4月に見直されましたのでお知らせします。

見直し内容

1.令和9年度以降、「5年水張りルール」は無くなります。
これまでは、令和4~8年度の間に水張りした水田も、令和9年度以降5年に1回は水張りをしなければならないとされていました。しかし、令和7年4月の見直しにより、令和9年度以降は、5年に1回の水張りを求められなくなります。
※水張り・・・水稲作付けまたは1か月以上のたん水管理。
※水稲作付けは、農業者の皆様が毎年、NOSAIしが(滋賀県農業共済組合)に提出している「水稲生産実施計画書兼経営所得安定対策等の交付金に係る営農計画書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書」(A3の3枚複写の紙)の記載内容によって確認します。
※1か月以上のたん水管理は、事務局による現地確認によって確認します。

2.令和7年度または8年度において、連作障害を回避する取組を行った場合、水稲作付けが行われたものとみなされます。

【見直し前のルール】
令和4~8年度の間に、
- 水稲作付け
または
- 1か月以上のたん水管理の確認 かつ、連作障害による収量低下がないことの確認

【見直し後のルール】
令和4~8年度の間に、
- 水稲作付け
または
- 1か月以上のたん水管理の確認
または
- 令和7年度または8年度に連作障害を回避する取組を実施

注意
1か月以上のたん水管理をする場合は、協議会による現地確認が必要です。
実施の1週間前までには協議会事務局までご連絡ください。 電話番号:0749-65-6522
※災害復旧または基盤整備に関する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても、交付対象外とはなりません。

「連作障害を回避する取組」とは
- 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
- その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避できると判断する取組
例えば・・・
・最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
・土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
・センチュウ対策として、作付け前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒など
・輪作
【注意】令和6年度以前に実施された取組は対象外です。

連作障害を回避する取組の確認方法
「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、
- 取組を講じたことがわかる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
- 当該作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票等)
を保管し、長浜市農業再生協議会の求めに応じて、提出できるようにしておいてください。
なお、経営所得安定対策等(ゲタ・ナラシ・水活等)の交付申請をされる方は、下記の交付申請書の「3 環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄(黄色部分)にチェックをされていれば、令和7年度または8年度に求める土づくり等の「連作障害を回避する取組」を行ったものと認められます(国Q&A:4-2より)。


見直しの背景
国は水田政策を、令和9年度から根本的に見直し、作物毎の生産性向上等への支援へと転換し、水田、畑に関わらず、生産性向上に取り組む者への支援へ見直すこととしています。
このため、令和9年度以降、水田機能の有無ではなく、作物に着目した支援となるため、水田機能の確認を目的とした「水張りルール」は求めないこととなります。

参考
※こちらに国のQ&Aも掲載されています。
チラシ

問い合わせ先
長浜市農業再生協議会事務局(長浜市産業観光部農業振興課内)
電話番号:0749-65-6522
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!