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    長浜市で勤務される保育士の方への支援制度

    • [公開日:2026年4月30日]
    • [更新日:2026年4月30日]
    • ID:16791

    支援制度のご紹介

    長浜市では保育士をめざす方に向け、令和8年度より「長浜市保育士修学支援金」制度をスタートしました!

    その他にも、長浜市の保育施設等に新たに勤務していただく方に対して、2つの支援制度を設けております。

    長浜市保育士等奨学金返還支援金

    長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金

    ※各種要件や詳細については事前にお問い合わせ先までご相談、ご確認のうえ、お申し込みください。

    長浜市保育士修学支援金

    指定保育士養成施設に修学し、長浜市内の保育所等において保育士等として勤務しようとする方に対し、保育士修学支援金を予算の範囲内で貸し付け、その修学を支援します。

    対象者

    1.指定保育士養成施設において修学する方

    2.指定保育士養成施設を卒業した後、速やかに市内に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていることをいいます。)(既に市内に居住している方にあっては、引き続き居住)し、保育所等において、1週間当たりの勤務時間が30時間以上である保育士等(以下「常勤の保育士等」といいます。)として勤務する意思がある方

    3.滋賀県及び滋賀県社会福祉協議会が実施する保育士修学資金貸付事業など、他の保育士等の養成を目的とする貸付けを受けていない方

    支援内容

    貸付金額等

    1.修学支援金の貸付金額は、1年度につき100万円又は授業料として指定保育士養成施設に支払う金額のいずれか少ない方の額を上限とします。
     ※授業料に入学金、教育充実費、施設整備費及び生活費等は含みません。

    2.修学支援金の貸付けは、1人につき通算200万円を限度とします。

    貸付期間

    修学支援金の貸付期間は、貸付けの決定の通知において定める月から指定保育士養成施設の正規の修学期間を修了する日の属する月までとします。

    制度の特徴

    指定保育士養成施設を卒業した後、市内の保育所・認定こども園・幼稚園に常勤の保育士等として雇用され、かつ、速やかに市内に居住し、市外に転出することなく継続して3年間勤務したときは、修学支援金の返還の免除を受けることができます。

    注意事項

    1.修学支援金は貸付制度(借りるもの)です。一定の要件を満たせば返す必要はありませんが、返還免除の規定に該当しない場合は必ず返還しなければなりません。

    2.修学支援金の借受けや返還、返還免除の申請などの手続は、制度を利用する方ご自身で行ってもらう必要があります。

    3.在学中から卒業後3年間の勤務を経て返還免除になるまで(返還となったときは完済するまで)、必要な事務手続きがあります。

    長浜市保育士等奨学金返還支援金

    修学のため奨学金を借り、卒業して長浜市内の保育施設等に就職された場合に、奨学金の返還に要する経費に対して支援します。

    対象者

    (次のいずれにも該当すること)

    1.平成30年度から令和9年4月1日までに市内の保育所・認定こども園・幼稚園に就業した保育士等(平成29年度以前に、市内の保育所・認定こども園・幼稚園での勤務実績のない方)

    2.支援申請の年度を通じて1年間継続して勤務した方

    3.常勤(週30時間以上勤務)の保育士・幼稚園教諭・保育教諭であること

    4.大学・短大・専修学校専門課程の在学中に「日本学生支援機構」などの奨学金の貸与を受けた方

    5.長浜市保育士修学支援金の貸付を受けていない方

    支援内容

    1.奨学金の貸与を受けた月数に2万円を乗じた額(「支援基準額」、最大96万円)を上限に、返還を支援します。

    2.4月に支援金の申込みを行い、1年間の勤務ののちに支援金が交付されます。

    3.支援金の交付は3回まで行います。各回の交付額等については、お問い合わせ先までお問い合わせください。

    4.支援金の交付は、当該年度において支援額相当の奨学金の返還が行われていることが条件となります。

    5.毎年度4月に申込受付を行います。

    長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金

    長浜市外から転入し、長浜市内の保育施設等に就職された場合に、本人、もしくは保育施設等の設置者に対し、家賃・宿舎借上費を助成します。

    対象者

    【法人等が運営する施設に勤務する保育士等の場合(国の助成制度に準じて法人等に助成)】

    (次のいずれにも該当すること)

    1.法人が借上げた宿舎に常勤(週30時間以上勤務)の保育士等を居住させていること ※法人所有にかかる宿舎を除く

    2.勤務開始日が平成30年10月1日から令和9年4月1日までの方を居住させていること

    3.保育施設の長など保育業務に専念していない人でないこと

    4.採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った人を居住させていること

    5.対象となる保育士等およびその同居者が住宅手当その他これに類する手当を支給していないこと

    【公立施設に勤務する保育士等の場合(個人に助成)】

    (次のいずれにも該当すること)

    1.勤務開始日が平成30年10月1日から令和9年4月1日までの方

    2.常勤(週30時間以上勤務)の保育士・幼稚園教諭・保育教諭であること

    3.採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った方

    支援内容

    1月当たり借上げ等の賃料、共益費の対象経費の4分の3を補助します。

    (ただし上限は1月当たり42,000円とします。)

     ※礼金・更新料・敷金は対象になりません。

    お問い合わせ

    長浜市教育委員会事務局幼児課

    電話: 0749-65-8607

    ファックス: 0749-65-6540

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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