ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

現在位置

あしあと

    物価高騰対策として水道・下水道料金の基本料金を減免します

    • [公開日:2026年7月24日]
    • [更新日:2026年7月24日]
    • ID:16847

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    水道料金および下水道使用料の基本料金(4か月分)を全額減免します。

     現在、物価の高騰が続いており、家計や事業の運営に不安を感じておられる方も多いことと存じます。そこで本市では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市民の皆様の暮らしを少しでもサポートするため、4か月分の水道料金と下水道使用料(公共下水道使用料と農業集落排水施設使用料)のうち「基本料金」を全額減免します。

        減免に関する手続きは不要ですので、対象の皆様は自動的に減免が適用されます。

    減免内容

    対象期間

    令和8年9月検針分からの基本料金(4か月分)が減免となります。

    お住まいの地域などにより検針のタイミングが変わりますので、対象月が以下のようになります。

    検針区分による対象月
    検針区分検針月使用期間水道料金の請求月下水道使用料の請求月
    奇数月検針の方9、11月 検針分7~10月の4ヶ月使用分9月請求分(10月5日口座振替)
    11月請求分(12月7日口座振替)
    10月請求分(11月5日口座振替)
    12月請求分(1月5日口座振替)
    偶数月検針の方10、12月 検針分8~11月の4ヶ月使用分10月請求分(11月5日口座振替)
    12月請求分(1月5日口座振替)
    11月請求分(12月7日口座振替)
    1月請求分(2月5日口座振替)
    毎月検針の方9、10、11、12月 検針分8~11月の4ヶ月使用分9月請求分(9月16日口座振替)
    10月請求分(10月16日口座振替)
    11月請求分(11月16日口座振替)
    12月請求分(12月16日口座振替)
    10月請求分(10月16日口座振替)
    11月請求分(11月16日口座振替)
    12月請求分(12月16日口座振替)
    1月請求分(1月18日口座振替)

    ※ご自身の検針月をご確認いただくには、検針時に郵便受けに投函される検針票「水道ご使用量等のお知らせ」に記載されている「検針日」をご確認ください。

    対象者

    長浜市内で水道および下水道をお使いのすべての皆様(個人・法人)が対象です。(※官公庁の施設は除く)

    申請手続き

    水道料金、下水道使用料ともに、手続きは不要です。

    今回の減免を受けるために、申請書を書いたり、市役所へ連絡したりする必要はありません。

    対象の期間中、自動的に料金から基本料金分を差し引いて請求します。

    ご注意いただきたいこと

    • 今回の減免対象は「基本料金」のみです。水道をたくさん使った時にかかる「超過料金」は通常通り請求させていただきます。
    • 検針時に郵便受けに投函される検針票「水道ご使用量等のお知らせ」に記載されている金額は減免後の金額です。減免した金額は表示されません。
    • 今回の減免による還付金詐欺にご注意ください。市役所から電話でATMの操作を指示したり、キャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。

    よくある質問(FAQ)

    Q:減免の申請書を提出する必要がありますか?

    A:いいえ、手続きは不要です。検針データに基づき、自動的に適用されます。

    Q:自分の住んでいる地域の検針月がわかりません。

    A:検針票「水道ご使用量等のお知らせ」に記載されている「検針日」をご確認ください。

    Q:検針票に9月分と記載されていますが、「0円」になっていません。

    A:基本料金のみが減免され、超過料金分は計算により請求されます。

    Q:いくら減免されますか?

    A:水道、下水道どちらもお使いの一般的な家庭で約1万円(4か月分)になります。

      水道(1,257円×4か月)+下水道(1,351円×4か月)=10,432円

     ※用途等により基本料金は異なります。下のリンクからご確認ください。

       水道料金:長浜水道企業団水道条例別ウィンドウで開く

       下水道料金:長浜市ホームページ(下水道使用料)別ウィンドウで開く

    Q:アパートに入居しており、水道料金等を管理会社等に支払っているのですが、減免の対象となりますか?

    A:アパート・マンション・寮などにお住まいで、水道料金等を管理会社等にお支払いされている方は、直接請求されていないため減免の対象となりません。別途、管理会社等に対して、基本料金4か月分相当額の減額にご協力いただくよう個別に依頼いたします。

    お問い合わせ

    長浜市下水道事業部下水道総務課

    お問い合わせフォーム