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    下水道使用料

    • [公開日:2022年10月3日]
    • [更新日:2023年4月11日]
    • ID:1788

    長浜市の下水道(公共下水道・農業集落排水処理施設)使用料について

    下水道を使用されると、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。使用料は、下水処理場での汚水の処理費や下水道管の清掃・修理などの維持管理費用などに充てられます。

    下水道使用料の徴収事務は、長浜水道企業団に委託しています。

    下水道の使用水量(汚水量)の算定方法は次のとおりです

    1. 上水道(簡易水道)のみをご使用の場合
       水道料金を算定するときに算出された上水道の使用水量。
    2. 井戸水など上水道以外をご使用の場合
      (1)一般家庭…1か月1人あたり7立方メートルで算出した水量。
      (2)一般家庭以外・・・状況を考慮して水量を認定。
    3. 上水道と上水道以外を併用してご使用の場合
      (1)一般家庭用・・・上水道の使用水量が、1か月1人あたり7立方メートルを超える場合は、その使用水量。それ以下の場合は、1か月1人あたり7立方メートルで算出。
      (2)一般家庭用以外…上水道の使用水量に、状況を考慮して認定した水量を加算した水量。

    ※2・3に該当する世帯で、転入・転出・出生・死亡等により使用人数に変更があった場合は、使用料に影響しますので、速やかに下水道総務課に届出をお願いします…井戸水等をご利用の方へ

    ※下水道の使用人数の変更の届出をされるとき…下水道に関する申請書別ウィンドウで開く

    4.減算メーターによる汚水量算定の場合…下水道使用料の減算について



    下水道使用料の計算方法(1か月あたり・税別)

    下水道使用料一覧
    区分基本料金超過料金
    汚水量料金汚水量料金
    (1立方メートルあたり)
    一般汚水10立方メートルまで1,229円11~30立方メートル135円
    31~50立方メートル147円
    51~100立方メートル153円
    101~250立方メートル160円
    251立方メートル以上172円
    特定排水751立方メートル以上230円
    公衆浴場汚水300立方メートルまで9,709円301立方メートル以上73円

    ※排水設備工事により下水道に接続された直後の汚水量は、使用開始日から上水道検針日までの日数で計算します。

    ※農業集落排水処理施設使用料は特定排水と公衆浴場排水の設定はありません。

    一般家庭用の下水道使用料早見表(税込)

    農村下水道(農業集落排水処理施設)の区域について

    旧長浜

    国友東、国友西、泉、下之郷東、八条、本庄、本庄新、常喜東、常喜西、常喜新、鳥羽上北、鳥羽上南、名越、布勢、小一条、加田東、加田西、加田南、加田北、加田今、加田新、加田栄

    旧浅井

    相撲庭、今荘

    旧びわ

    錦織、落合、難波、新居、野寺、南浜、上八木、下八木、早崎、下益田

    旧湖北

    小谷郡上、小谷美濃山、小谷上山田、下山田、二俣、小谷丁野、別所、留目、小谷伊部、小今、賀、山本、五坪、大光寺、田中、延勝寺、今西、津里、石川、東尾上、尾上

    旧高月

    馬上

    旧木之本

    金居原、杉野、杉本、音羽

    旧余呉

    全域

    旧西浅井

    全域

    メーター検針から使用料を納めていただくまでの流れ

    (1)上水道のメーター検針が2か月ごとの場合

    • 1日~15日:メーター検針(検針日は地域により異なります)
    • 翌月20日頃:納付書発送
    • 翌々月5日:口座振替日、納付書の納期限

    (2)上水道のメーター検針が毎月の場合

    • 1日頃:メーター検針
    • 翌月3日頃:納付書発送
    • 翌月16日:口座振替日、納付書の納期限

    ・口座振替の内容は、水道メーター検針票に記載しています。支払者の住所が水栓所在地と異なる場合は通知ハガキを郵送します。
    ・市内のすべての上下水道料金は全国のコンビニエンスストアでお支払いいただけます。

    検針・使用水量に関するお問い合わせ

    長浜水道企業団

    • 〒526-0047 長浜市下坂浜町248-22
    • 電話:0749-62-4101
    • ファクシミリ:0749-63-6819

    漏水による下水道使用料の軽減について

    水道メーターから先の宅地内において漏水修繕を行った場合、漏水箇所によって下水道使用料の軽減制度が適用される場合があります。

    軽減対象となる場合

    • 地下の配管など見えない場所での漏水
    • 漏水分が下水道に流入していない場合

    軽減対象とならない場合

    • 使用者等の故意や過失によって漏水した場合
    • 長期間漏水を放置した場合

    宅地内の漏水修理は、お客様負担で指定工事店へご依頼ください。漏水に係る減免申請は、検針から60日以内に提出してください。なお、指定工事店の修繕証明が必要となります。

    ※上水道料金の減免については、長浜水道企業団に問い合わせてください。