FAQ
海外にいるのですが、投票方法について教えてください。
- [公開日:2024年5月10日]
- [更新日:2024年5月10日]
- ID:798
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回答
海外に居住している人が投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けなければなりません。これから海外に居住する方はお住まいの市区町村に転出届を提出する必要があります。なお、投票できる選挙は国政選挙および最高裁判所裁判官国民審査に限られます。
〔登録資格〕
満18歳以上の日本国民で、3か月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。
〔登録申請の方法〕
申請者本人又は申請者の同居の家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族等に記載されている方)が、在外公館の領事窓口か市選挙管理委員会の窓口で直接申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が交付されます。
〔投票方法〕
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由でおこなう「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
在外投票制度に関する詳しい情報は、長浜市のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0749-65-6503
ファクス番号: 0749-63-4111
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