ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    在外選挙制度のお知らせ

    • [公開日:2017年2月27日]
    • [更新日:2017年3月21日]
    • ID:1194

    仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
    なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

    在外選挙人名簿

    被登録資格

    年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)で、その人の住所を管轄する在外公館(日本大使館や日本総領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する人です。

    登録申請

    申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。申請に必要な書類および窓口時間等は在外公館に問い合わせてください。
    受け付けられた申請書は、在外選挙人名簿の登録先となる(原則、当該申請者の日本国内における最終住所地の)市区町村選挙管理委員会に送られます。在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で交付されます。
    ※日本国内に住民票が残っている人は、在外選挙人名簿に登録できません。
    ※国外における住所、送付先の住所、氏名に変更が生じた場合は、現在の住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて、変更の手続をしてください。

    登録の抹消

    在外選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

    • 死亡、または日本国籍を喪失した時
    • 日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から4ヶ月を経過した時
    • 登録の際に、登録されるべき者でなかった時

    ※一時帰国をして住民票を作成(転入届を提出)し、再び海外に転出した場合には、日本国内の滞在期間の長短に関係なく、4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

    在外投票

    対象となる選挙

    衆議院議員および参議院議員の選挙です。なお、投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
    ※平成19年6月1日以降に行われる衆議院議員および参議院議員の選挙から、従来の比例代表選挙に加え、選挙区選挙も対象となっています。

    投票方法

    在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」の3つの方法があります。投票方法によって必要となる書類は異なりますが、いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。

    ※詳しくは下記の『関連リンク』をご覧いただくか、在外公館または名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に問い合わせてください。

    在外選挙(外務省ホームページ)別ウィンドウで開く

    この組織からさがす:選挙管理委員会