FAQ
長浜市外に引っ越します。妊婦健診の受診券はそのまま使えますか。
- [公開日:2018年12月27日]
- [更新日:2018年12月27日]
- ID:1137
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回答
妊婦健康診査受診券について、健診を受ける当日に、長浜市に住民登録がなければ使用できませんのでご注意ください。
長浜市外に転出された場合は、改めて、受診券の再交付を受ける必要があります。詳細については転出先の自治体にお問合せください。
長浜市外に転出された場合は、改めて、受診券の再交付を受ける必要があります。詳細については転出先の自治体にお問合せください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
電話番号: 0749-65-7759
ファクス番号: 0749-65-1711
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