ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    今年1月20日に取り壊した家屋が、同年の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?

    • [公開日:2021年11月30日]
    • [更新日:2021年11月30日]
    • ID:171

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で存在している固定資産を課税対象としています。

    家屋を取り壊された際は、家屋の取壊し・用途変更の届出をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0749-65-6508

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム