FAQ
今年1月20日に取り壊した家屋が、同年の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?
- [公開日:2021年11月30日]
- [更新日:2021年11月30日]
- ID:171
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回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で存在している固定資産を課税対象としています。
家屋を取り壊された際は、家屋の取壊し・用途変更の届出をご覧ください。
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
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