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あしあと

    2-3 家屋の取壊し・用途変更の届出

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:2058

    毎年1月1日現在に所有されている土地・家屋には、固定資産税や都市計画税(市街化区域内のみ)が課税されます。

    次のいずれかに該当する場合は、税務課・くらし窓口課(北部合同庁舎内)・市民サービス窓口(各支所の窓口)に届出書を提出してください。

    ※すでに不動産登記をされた場合は、法務局から税務課に通知されるので、提出不要です。

    1 家屋を取壊した

    家屋を取壊した
    ⇒ 「家屋取壊し届出書、記入例」別ウィンドウで開く

    家屋の一部を取壊した
    ⇒ 「家屋取壊し届出書(一部取壊し)、記入例」別ウィンドウで開く

    注意
    1月1日以前に取壊された場合、解体業者が記入した「取壊し証明書(取壊し日を証明するもの)、記入例」別ウィンドウで開くを併せてご提出ください。  無い場合は、提出のあった次の固定資産税の課税による対応となります。

    (例)令和3年4月1日に家屋取壊し届出書(取壊し日:令和2年4月1日)を提出
    ⇒  取壊し証明書の提出 有 : 令和3年度課税から取壊しを反映
    ⇒  取壊し証明書の提出 無 : 令和4年度課税から取壊しを反映

    2 家屋の用途を変更した

    家屋の用途を変更した
    (例)住宅から非住宅(事務所・店舗・倉庫など)へ、または非住宅から住宅へ
    ⇒  「家屋用途変更届出書、記入例」別ウィンドウで開く

    3 未登記家屋の所有者を変更した(売買や相続のため)

    未登記家屋の所有者を変更した(売買や相続のため)
    「未登記家屋名義人変更届出書、記入例」別ウィンドウで開く