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    FAQ

    婚姻届や出生届などの戸籍の届出は、本籍地や所在地以外に提出できますか。

    • [公開日:2018年11月14日]
    • [更新日:2018年11月14日]
    • ID:183

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    回答

    戸籍の届出地は、届出人の本籍地または所在地になります。なお、 所在地は、届出人の一時的な滞在地も含まれます。
    また、「出生届」は出生したところ、「死亡届」は死亡したところ、「転籍届」の場合は新しい本籍地でも届出できます。

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

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