FAQ
耐用年数を過ぎた古い資産であっても、固定資産税(償却資産)の申告の対象になりますか?
- [公開日:2021年11月19日]
- [更新日:2021年11月19日]
- ID:186
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回答
減価償却を終えた資産(償却済資産)であっても、事業の用に供することができるものについては、償却資産の申告の対象です。
くわしくは、償却資産に対する課税(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話番号: 0749-65-6508
ファクス番号: 0749-65-6013
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