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    3-1 償却資産に対する課税

    • [公開日:2016年10月28日]
    • [更新日:2023年12月8日]
    • ID:2353

    (1)申告義務について

    事業用の償却資産の所有者は、1月1日現在に所有している償却資産の状況等を、1月31日までに申告しなければなりません(地方税法第383条)。

    また、ここでいう償却資産の所有者には次の方々も含まれます。

    1. 償却資産を他の事業者に事業用として貸出している方
    2. リース資産(所有権移転外リース)については、貸主の方
    3. 割賦販売の場合等は、原則として買主の方(譲渡条件付きリースの場合も、割賦販売と同様の考え方で借主の方)
    4. 償却資産の所有者が不明な場合は、現に使用されている方

    (2)申告用紙について

    前年度に申告等があり、前年度の償却資産課税台帳に登録されている方には、毎年12月上旬頃に税務課から申告用紙を送付します。前年度の資産一覧表に基づいて、前年中に取得した資産および減少した資産について申告してください。(資産の増減がなかった場合や事業はしているが、申告すべき資産がない場合でも申告が必要です)

    事業所新設等で新たに申告される場合は、eLTAXで電子申告していただくか税務課にご連絡いただければ郵送させていただきます。

    (3)地方税ポータルシステム(eLTAX)での申告について

    地方税ポータルシステムによる申告をご利用いただけます。これによりインターネット上で償却資産の申告が可能となります。

    利用手続きなどについてはeLTAXのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    (4)固定資産税における償却資産とは

    • 事業のために使用することができる、土地・家屋以外の資産
    • その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法による所得の計算上の損金または必要な経費に算入されるもの
    • 申告していただく資産を種類別に分類して例示すると次のとおりです。
    償却資産一覧
    資産の種類償却資産として評価するもの
    構築物舗装路面、門塀、外灯・外構工事、広告塔、建物附属設備(構造上家屋に含まれないもの)、その他
    機械および装置土木建設機械、農業用機械、印刷機械、製品の製造・加工・修理に使用する機械、機械駐車設備、太陽光発電設備、その他
    船舶貨物船、漁船、貸客船、モーターボート、その他
    航空機飛行機、グライダー、ヘリコプター、その他
    車両および運搬具
    大型特殊自動車、構内運搬車、フォークリフト、その他
    ※ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両は除きます。
    工具、器具および備品
    パソコン、コピー機、レジスター等の事務用機器、机、いす、ロッカー、応接いすなどの事務用備品、テレビ、ルームエアコン等の電気機器、陳列ケース、看板、コンテナ、金型、測定工具、医療機器、理容・美容機器、厨房用機器、その他

    (5)申告していただく資産

    • 原則として耐用年数1年以上で、取得価額が20万円以上の資産
    少額償却資産の取り扱いについて
    国税(法人税・取得税)固定資産税
    耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時に損金(必要な経費)に算入しているもの申告対象とならない。
    取得価額が20万円未満のもので、一括して、3年間で損金(必要な経費)に算入しているもの(「一括償却」)申告対象とならない。
    取得価額が20万円未満のもので、個別償却しているもの申告対象となる。
    • 償却済資産(税務会計上、減価償却が終わった資産)、簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)および建設仮勘定で経理されている資産であっても、賦課期日(1月1日)現在で事業のために使用しているもの
    • 遊休・未稼働の状態であっても、必要な維持補修を行い、使用できる状態にあるもの
    • 事業を行わない者が所有している資産であっても、他へ事業用として貸し付けているもの
    • 法人解散に伴い、清算事務に使用されている資産または他の事業用として貸し付けているもの
    • 割賦購入や譲渡条件付リース契約の場合等、所有権が売主に留保されている資産で、事業のために使用しているもの(原則として、買主が申告してください。)
    • 改良費は、新たな資産とみなし、改良された本体と区別して申告してください。(例:店舗改装費)
    • 土地と一体となっている場合であっても、その部分が事業のために使用され、税務会計上減価償却資産とされているものは、償却資産として申告してください。(例:駐車場の舗装路面)
    • 家屋の建設設備(付帯設備)
       建物付帯設備については、家屋と構造上一体となっているものは、原則として家屋に含めて取扱いをしますが、次のような設備は経理区分のいかんに関わらず償却資産に該当しますので申告してください。
    家屋建設設備(付帯設備)
    付帯設備の区分償却資産として評価するもの
    電気設備受変電設備、予備電源設備、中央監視制御装置等
    給排水設備井戸、屋外設備、引込工事等
    ガス設備屋外配管、メーター等
    消火設備消火器、避難器具、ホース及びノズル等
    空調設備ルームエアコン等
    通信設備電話機(加入権を除く)、交換機、LAN設備、拡声装置等

    (6)申告する必要のない資産

    • 無形減価償却資産(漁業権、特許権、商標権、ソフトウェア等)
    • 自動車税・軽自動車税の課税対象である自動車・軽自動車
    • 美術品(取引価額が1点100万円未満のものを除く)
    • 馬、果樹その他の生物等(観賞用、興行用などの生物を除く。)
    • 棚卸資産(商品、貯蔵品等)及び繰延資産(開業費、試験研究費等)

    (7)償却資産の評価

    償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価格の減少を算出して行います。
    全資産の「評価額の合計」が「固定資産税評価額」(税額の元になる額)になります。評価額の計算方法は次のとおりです。
    なお、減価率は耐用年数表の定率法による償却率を用います。

    評価額
    区分計算方法
    前年中に取得した資産取得価額×{1-(減価率)/2}
    前年前に取得した資産前年度評価額×{1-(減価率)}

    ※以降、毎年この方法で計算し、取得価額の5%まで減価します。

    (8)納税義務者・税率

    納税義務者

    賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の所有者です。

    税率および税額

    課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%=税額

    免税点

    課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
    (ただし、150万円未満であっても申告は必要です。)

    納期

    年税額を第1期(5月)、第2期(7月)、第3期(10月)、第4期(12月)の4回に分けて納めていただけます。

    (9)未申告または虚偽の申告について

    正当な理由がなく申告されなかった場合は、地方税法第386条および長浜市税条例第75条の規定により、また、虚偽の申告をされた場合は、同法第385条の規定により罰せられます。

    (10)前年前取得資産の申告について

    申告いただいた資産のうち、過年度において課税漏れになっていたものについては、追徴課税の対象となります。

    (11)償却資産の申告の方法について

    償却資産の申告の方法については、下記の「償却資産(固定資産税)申告の手引」をダウンロードしてご覧ください。