3-1 償却資産に対する課税
[2016年10月28日]
ID:2353
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年10月28日]
ID:2353
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業用の償却資産の所有者は、1月1日現在に所有している償却資産の状況等を、1月31日までに申告しなければならないことになっています(地方税法第383条)。
また、ここでいう償却資産の所有者には次の方々も含まれます。
前年度に申告等があり、前年度の償却資産課税台帳に登録されている方には、毎年12月上旬頃に税務課から申告用紙を送付します。前年度の資産一覧表に基づいて、前年中に取得した資産および減少した資産について申告してください。(資産の増減がなかった場合でも申告が必要です)
事業所新設等で新たに申告される場合は、税務課にご連絡いただければ郵送させていただきます。
地方税ポータルシステムによる申告をご利用いただけます。これによりインターネット上で償却資産の申告が可能となります。
利用手続きなどについてはeLTAXのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
資産の種類 | 償却資産として評価するもの |
---|---|
構築物 | 舗装路面、門塀、外灯・外構工事、広告塔、建物附属設備(構造上家屋に含まれないもの)、その他 |
機械および装置 | 土木建設機械、農業用機械、印刷機械、製品の製造・加工・修理に使用する機械、機械駐車設備、太陽光発電設備、その他 |
船舶 | 貨物船、漁船、貸客船、モーターボート、その他 |
航空機 | 飛行機、グライダー、ヘリコプター、その他 |
車両および運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車、フォークリフト、その他 ※ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両は除きます。 |
工具、器具および備品 | パソコン、コピー機、レジスター等の事務用機器、机、いす、ロッカー、応接いすなどの事務用備品、テレビ、ルームエアコン等の電気機器、陳列ケース、看板、コンテナ、金型、測定工具、医療機器、理容・美容機器、厨房用機器、その他 |
国税(法人税・取得税) | 固定資産税 |
---|---|
耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時に損金(必要な経費)に算入しているもの | 申告対象とならない。 |
取得価額が20万円未満のもので、一括して、3年間で損金(必要な経費)に算入しているもの(「一括償却」) | 申告対象とならない。 |
取得価額が20万円未満のもので、個別償却しているもの | 申告対象となる。 |
付帯設備の区分 | 償却資産として評価するもの |
---|---|
電気設備 | 受変電設備、予備電源設備、中央監視制御装置等 |
給排水設備 | 井戸、屋外設備、引込工事等 |
ガス設備 | 屋外配管、メーター等 |
消火設備 | 消火器、避難器具、ホース及びノズル等 |
空調設備 | ルームエアコン等 |
通信設備 | 電話機(加入権を除く)、交換機、LAN設備、拡声装置等 |
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価格の減少を算出して行います。
全資産の「評価額の合計」が「固定資産税評価額」(税額の元になる額)になります。評価額の計算方法は次のとおりです。
なお、減価率は耐用年数表の定率法による償却率を用います。
区分 | 計算方法 |
---|---|
前年中に取得した資産 | 取得価額×{1-(減価率)/2} |
前年前に取得した資産 | 前年度評価額×{1-(減価率)} |
※以降、毎年この方法で計算し、取得価額の5%まで減価します。
賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の所有者です。
課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%=税額
課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
(ただし、150万円未満であっても申告は必要です。)
年税額を第1期(5月)、第2期(7月)、第3期(10月)、第4期(12月)の4回に分けて納めていただけます。
正当な理由がなく申告されなかった場合は、地方税法第386条および長浜市税条例第75条の規定により、また、虚偽の申告をされた場合は、同法第385条の規定により罰せられます。
申告いただいた資産のうち、過年度において課税漏れになっていたものについては、追徴課税の対象となります。
令和4年度償却資産(固定資産税)申告の手引き
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.