FAQ
日本で出生した外国人はどのような手続きが必要になりますか。
- [公開日:2023年3月30日]
- [更新日:2023年3月30日]
- ID:189
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
外国人が日本で出生した場合、出生した日を含め14日以内に出生届を提出する必要があります。
出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票を作成します。
なお、経過滞在期間の60日を超えて、日本に在留する場合は、出生から30日以内に出入国在留管理庁において在留資格の取得を申請する必要があります。また、特別永住許可の対象者は、出生から60日以内に市役所で特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!