FAQ
離婚届の際に氏を旧姓に戻したのですが、やはり婚姻時の氏に戻したいです。どうすればよいですか。
- [公開日:2024年12月27日]
- [更新日:2024年12月27日]
- ID:196
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回答
離婚届を受理した日(調停離婚などの場合は期日)から3ヶ月以内の場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口に提出してください。
3ヶ月を経過している場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。なお、家庭裁判所での手続きについては管轄の家庭裁判所まで問い合わせてください。

離婚届受理後、3ヶ月以内の場合

必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通

離婚届受理後、3ヶ月以上経っている場合

必要なもの
- 氏の変更届 1通
- 家庭裁判所から交付された「氏変更許可の審判書」、「確定証明書」

その他必要なもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(R6.12.2以降も被保険者証をお持ちの方のみ)
【マイナンバーカード、住民基本台帳カード】市民課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口
【国民健康保険被保険者証】保険年金課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!