ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    FAQ

    離婚(協議離婚)の届には何が必要ですか。

    • [公開日:2024年12月27日]
    • [更新日:2024年12月27日]
    • ID:218

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    回答

    協議離婚届の届出人は、夫と妻です。

    〈届出地〉
     夫妻の本籍地または住所地


    〈届出に必要なもの〉
    ・離婚届書1通(18歳以上の証人2名の署名が必要です。)
    ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)


    〈その他、氏名変更に伴い必要なもの〉
    ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ・国民健康保険被保険者証(R6.12.2以降も被保険者証をお持ちの方のみ)
    ※届出時、持参できない場合も届出はできますが、氏名の書き換えが必要です。後日、該当するものをご持参のうえ、下記窓口までお越しください。

    【マイナンバーカード、住民基本台帳カード】市民課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口
    【国民健康保険被保険者証】保険年金課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口

    戸籍の届出手続き

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム