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    FAQ

    離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。

    • [公開日:2018年11月14日]
    • [更新日:2018年11月14日]
    • ID:229

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    回答

    離婚するときは、その一方を親権者と定めなければならないため、空欄のまま離婚届を提出することはできません。

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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