FAQ
離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。
- [公開日:2018年11月14日]
- [更新日:2018年11月14日]
- ID:229
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回答
離婚するときは、その一方を親権者と定めなければならないため、空欄のまま離婚届を提出することはできません。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
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