FAQ
離婚の届の際に婚姻時の氏をそのまま使いたい旨、届出をしたのですが、やはり旧姓に戻したいです。どのようにすればよいですか。
- [公開日:2024年12月27日]
- [更新日:2024年12月27日]
- ID:239
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回答
「氏の変更届」を市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口に提出してください。
届出には家庭裁判所の許可が必要になります。なお、家庭裁判所での手続きにつきましては管轄の家庭裁判所まで問い合わせてください。
・氏の変更届 1通
・家庭裁判所から交付された「氏の変更許可の審判書」、「確定証明書」
〈その他、氏名変更に伴い必要なもの〉
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険被保険者証(R6.12.2以降も被保険証をお持ちの方のみ)
※届出時、持参できない場合も届出はできますが、氏名の書き換えが必要です。後日、該当するものをご持参のうえ、下記窓口までお越しください。
【マイナンバーカード、住民基本台帳カード】市民課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口
【国民健康保険被保険者証】保険年金課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各市民サービス窓口
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!