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    FAQ

    限度額適用標準負担額減額認定証の長期該当について

    • [公開日:2021年11月12日]
    • [更新日:2021年11月12日]
    • ID:256

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    回答

    過去12ヶ月間に90日以上入院している場合で、限度額証の「区分2」の区分の方は長期該当の認定を受けることで、一部例外はありますが、以後の入院時食事代が1食あたり210円から160円に下がります。

    認定を受けるためには90日以上入院していることを証明する領収書、後期高齢者医療保険被保険者証、および限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちになり長浜市役所保険年金課もしくは最寄の支所にお越しください。

    〇限度額認定証の申請については、こちらをご覧ください。
     後期高齢者医療制度の主な届出に関するホームページ:https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001668.html

    お問い合わせ

    市民生活部 保険年金課 

    電話番号: 0749-65-6512

    ファクス番号: 0749-65-6013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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