FAQ
病院から後期高齢者医療制度の限度額適用標準負担額減額認定証を持てると聞いたのですが。
- [公開日:2021年11月12日]
- [更新日:2021年11月12日]
- ID:267
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回答
入院される場合などに病院から限度額適用(標準負担額減額)認定証(以下「限度額認定証」といいます。)を市役所で申請してくださいと言われることがありますが、この限度額認定証はどなたでも持てるものではありません。
以下の条件に当てはまる方がお持ちいただくことが可能です。
・1割負担の方・・・住民税非課税世帯の方(ご本人が非課税でも同世帯の方に課税の方がいらっしゃれば、お持ちいただけません)
・3割負担の方・・・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方
これらの方につきましては、申請していただくことで限度額認定証をお持ちいただくことができますので、
被保険者証と認印をお持ちになり、長浜市役所保険年金課もしくは最寄の支所へお越しください。
一度申請していただきますと、次回の被保険者証更新の際に限度額認定証も更新して被保険者証といっしょに送付させていただきます。
限度額認定証の交付対象であるかどうかわからない場合は、保険年金課まで問い合わせてください。
〇自己負担区分等、詳しくは滋賀県後期高齢者医療ホームページをご覧ください。
自己負担区分・限度額証に関するホームページアドレス:
http://www.shigakouiki.jp/seido/seido_07-01.html
〇限度額認定証の申請手続きについては、こちらをご覧ください。
後期高齢者医療制度の主な届出に関するホームページアドレス:
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001668.html
お問い合わせ
長浜市役所 市民生活部 保険年金課電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013