FAQ
特定疾病療養受療者証とは
- [公開日:2021年11月12日]
- [更新日:2021年11月12日]
- ID:292
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(高額長期疾病)については、医師の意見書を添えて、申請して交付される特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提出すれば、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円までとなります。
なお、75歳に誕生日を迎えて月の途中(月の初日を除く)に後期高齢者医療制度の被保険者になられる場合は、特例として75歳誕生月の特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額(月額)は5,000円までとなります。
- 特定疾病(高額長期疾病)
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
〇特定疾病療養受給者証の申請については、こちらをご覧ください。
特定疾病認定申請に関する届出に関するホームページ:https://www.city.nagahama.lg.jp/0000009675.html
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
電話番号: 0749-65-6512
ファクス番号: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!