FAQ
死亡届の手続きについて知りたいです。
- [公開日:2024年7月24日]
- [更新日:2024年7月24日]
- ID:313
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回答
死亡した日から7日以内に、市民課(本庁)、くらし窓口課(北部合同庁舎内)、浅井窓口、高月窓口の4か所のいずれかに届け出してください。
届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主、家屋管理人・土地管理人、後見人等です。
- 必要なもの
・死亡届
届出時に、「死体火葬許可証」を交付します。
届出をされると届出書をお返しすることができませんので、コピーが必要であれば、事前にお願いいたします。
お問い合わせ
市民生活部 市民課
電話番号: 0749-65-6511
ファクス番号: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!