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    FAQ

    死亡届の手続きについて知りたいです。

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:313

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    回答

    死亡した日から7日以内に、市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または各支所窓口のいずれかへ届出してください。

    届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主、家屋管理人・土地管理人、後見人等です。

    • 必要なもの
      ・死亡届

    届出時に、「死体火葬許可証」を交付します。
    届出をされると届出書をお返しすることができませんので、コピーが必要であれば、事前にお願いいたします。

    戸籍の届出手続き

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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