FAQ
中高層等建築物の届出について教えてください。
- [公開日:2020年9月7日]
- [更新日:2020年9月7日]
- ID:360
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回答
以下のいずれかに該当する建築物を建築(新築・増築・改築・用途変更)する場合は、長浜市中高層等建築物に関する指導要綱に基づき、建築着工の10日前までに建築計画の届出が必要です。
(1)高さが10メートル以上の建築物
(2)集合住宅等のうち5戸(室)以上の建築物
(3)集合住宅等以外で、床面積が100平方メートルを超える新築の建築物
(4)住宅および農業用施設以外で、従前の2倍を超える増築または改築となる建築物
(5)用途変更により(2)(3)に該当する建築物
(6)道路を築造せず4以上の宅地区画を形成し分譲する事業
届出の様式などはこちら⇒〇都市計画法に基づく開発許可申請
お問い合わせ
長浜市役所 都市建設部 都市計画課電話: 0749-65-6903 ファックス: 0749-65-6760