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    都市計画法に基づく開発許可制度

    • [公開日:2024年9月5日]
    • [更新日:2024年9月5日]
    • ID:2316

    知りたい内容は何ですか

    1.開発許可制度

    開発許可制度は、都市周辺の無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分した目的を担保すること、開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど良質な宅地水準を確保することを目的としています。

    2.開発行為とは

    開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

    3.区画形質の変更とは

    区画形質の変更とは「道路・水路等による区画の変更、切土・盛土等による土地の形の変更、農地や雑種地を宅地にする質の変更など」をいいます。

    4.許可が必要な開発規模

    次の規模の開発行為に該当する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。ただし、規模に満たない場合でも、宅地造成工事規制区域内で宅地の造成を行うときは、宅地造成等規制法に基づく許可や届出が必要な場合があります。

    宅地造成等規制法に基づく許可申請はこちら別ウィンドウで開く

    旧長浜市(彦根長浜都市計画区域(線引き都市計画区域))

    • 【市街化区域】1,000平方メートル以上
      ※道路を開発区域内に築造するものについては500平方メートル以上
    • 【市街化調整区域】すべての規模

    旧浅井町の一部・旧びわ町の一部・旧虎姫町・旧湖北町の一部・旧高月町の一部・旧木之本町の一部(長浜北部都市計画区域(非線引き都市計画区域))

    1,000平方メートル以上
    ※道路を開発区域内に築造するものについては500平方メートル以上

    旧浅井町の一部・旧びわ町の一部・旧湖北町の一部・旧高月町の一部・旧木之本町の一部・旧余呉町・旧西浅井町(都市計画区域外)

    10,000平方メートル以上

    5.開発許可事務の流れ

    6.開発許可制度の取扱い基準

    都市計画法に基づき申請された開発行為の許可等に関して、法令の定めに従って判断するための審査基準を定めています。

    取扱い基準は、主に都市計画法に基づく開発許可制度全般に関するもので、開発行為の許可手続き、市街化調整区域における開発許可基準(立地基準)等を定めています。

    詳しくはこちら別ウィンドウで開く

    都市計画法第34条第11号・第12号指定区域図

    市街化調整区域においては、建築にあたり原則として都市計画法の許可を得る必要があります。

    許可にあたっては、建築物の用途が都市計画法第34条第1号から第14号までのいずれかに該当している必要がありますが、都市計画法第34条第11号・第12号については、市が条例で定める区域内において、同条例で定める用途に適合していれば許可が可能とするものです。

    長浜市では、56地区を区域指定しており、用途については一戸建住宅(自己居住用・分譲用)を適合用途としています。

    指定区域図はこちら別ウィンドウで開く

    7.開発行為に関する技術基準

    都市計画法に基づき申請された開発行為の許可等に関して、法令の定めに従って判断するための審査基準を定めています。

    技術基準は、主に都市計画法第33条の開発許可の基準(技術基準)に関する内容を具体的に定めています。

    8.開発許可申請書

    都市計画法に基づく開発許可制度の様式集

    • 資料をpdfファイル・ワードファイルでお届けします。
    • 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    9.「都市計画法の規定に適合する建築物であることの証明書」証明交付(都市計画法施行規則第60条)

    建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項もしくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項または第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。

    様式等のダウンロードはこちら別ウィンドウで開く

    10.長浜市開発事業に関する指導要綱

    この要綱は、市内において行われる開発事業について一定の基準により適切な指導と規制を行い、事業主の協力を得て健康で、かつ、良好な都市環境の整備及び市民福祉の増進に寄与することを目的に定めています。

    要綱の内容や様式のダウンロードはこちら別ウィンドウで開く

    11.長浜市中高層等建築物に関する指導要綱

    この要綱は、市内において行われる建築行為について適切な指導と規制を行い、建築主等の協力を得て、市民の福祉の増進に寄与することを目的に定めています。

    要綱の内容や様式のダウンロードはこちら別ウィンドウで開く

    注意事項

    • 開発計画事前審査願いの受付締め切りは毎月第1、第3金曜日です。(第1金曜日が長浜市の休日を定める条例に規定する休日に該当する場合は、第2金曜日が受付締め切りです。)原則、翌週の水曜日に開発事前審査会を開催し、各課・関係機関の要件を取りまとめた後に要件通知をします。(約1か月かかります。)
    • 都市計画法の手続が不要な場合でも、長浜市開発事業に関する指導要綱の手続きが必要な場合があります。

    お問い合わせ

    長浜市都市建設部都市計画課

    電話: 0749-65-6541

    ファックス: 0749-65-6760

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