都市計画法に基づく開発許可制度
[2021年4月9日]
ID:2316
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1.開発許可制度 2.開発行為とは 3.区画形質の変更とは 4.許可が必要な開発規模
5.開発許可事務の流れ 6.開発許可制度の取扱い基準 7.開発行為に関する技術基準
開発許可制度は、都市周辺の無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分した目的を担保すること、開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど良質な宅地水準を確保することを目的としています。
開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
区画形質の変更とは「道路・水路等による区画の変更、切土・盛土等による土地の形の変更、農地や雑種地を宅地にする質の変更など」をいいます。
次の規模の開発行為に該当する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。ただし、規模に満たない場合でも、宅地造成工事規制区域内で宅地の造成を行うときは、宅地造成等規制法に基づく許可や届出が必要な場合があります。
1,000平方メートル以上
※道路を開発区域内に築造するものについては500平方メートル以上
10,000平方メートル以上
都市計画法に基づき申請された開発行為の許可等に関して、法令の定めに従って判断するための審査基準を定めています。
取扱い基準は、主に都市計画法に基づく開発許可制度全般に関するもので、開発行為の許可手続き、市街化調整区域における開発許可基準(立地基準)等を定めています。
市街化調整区域においては、建築にあたり原則として都市計画法の許可を得る必要があります。
許可にあたっては、建築物の用途が都市計画法第34条第1号から第14号までのいずれかに該当している必要がありますが、都市計画法第34条第11号・第12号については、市が条例で定める区域内において、同条例で定める用途に適合していれば許可が可能とするものです。
長浜市では、56地区を区域指定しており、用途については一戸建住宅(自己居住用・分譲用)を適合用途としています。
都市計画法に基づき申請された開発行為の許可等に関して、法令の定めに従って判断するための審査基準を定めています。
技術基準は、主に都市計画法第33条の開発許可の基準(技術基準)に関する内容を具体的に定めています。
(令和2年4月1日施行で改正しました。改正内容はこちら(別ウインドウで開く))
建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項もしくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項または第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。
この要綱は、市内において行われる開発事業について一定の基準により適切な指導と規制を行い、事業主の協力を得て健康で、かつ、良好な都市環境の整備及び市民福祉の増進に寄与することを目的に定めています。
(令和2年4月1日施行で改正しました。詳しくはこちら(別ウインドウで開く))
この要綱は、市内において行われる建築行為について適切な指導と規制を行い、建築主等の協力を得て、市民の福祉の増進に寄与することを目的に定めています。
(令和2年4月1日施行で改正しました。詳しくはこちら(別ウインドウで開く))
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