FAQ
宅地造成等規制法の許可が必要な行為はどのようなものですか。
- [公開日:2020年9月7日]
- [更新日:2020年9月7日]
- ID:365
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
回答
宅地造成等規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する工事を行う場合は、宅地造成等規制法第8条に基づく許可が必要です。
(1)切土によって高さが2メートルを超えるがけができるもの
(2)盛土によって高さが1メートルを超えるがけができるもの
(3)切盛土を同時に行う場合で、高さが2メートルを超えるがけができるもの
(4)高さに関係なく、切土および盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
また、許可が必要な場合以外でも、下記の行為については届出が必要です。
(1)高さ2メートルを超える擁壁または排水設備の除去の場合
(2)宅地以外の土地を宅地に転用した場合
許可申請書・届出書の様式はこちら⇒〇宅地造成等規制法に基づく許可申請
お問い合わせ
長浜市役所 都市建設部 都市計画課電話: 0749-65-6903 ファックス: 0749-65-6760