宅地造成等規制法に基づく許可申請
- [公開日:2021年4月6日]
- [更新日:2021年4月6日]
- ID:1723

1.宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害防止のために必要な規制を行うことによって、国民の生命および財産を保護することを目的しています。

2.宅地造成工事規制区域とは
宅地造成に伴いがけ崩れや、土砂流出の生ずるおそれの著しい区域として25,365ヘクタールを県が指定しています。(昭和43年8月27日)その内長浜市の面積は4,809ヘクタールです。
宅地造成を行う土地が規制区域に属するかどうか、宅地造成工事区域担当課の窓口で確認してください。

3.許可を必要とする工事
宅地造成工事規制区域内において、次のような宅地造成に関する工事を行う場合は事前に許可が必要です。
- 切土によって高さが2メートルを超えるがけができるもの
- 盛土によって高さが1メートルを超えるがけができるもの
- 切盛土を同時に行う場合で、高さが2メートルを超えるがけができるもの
- 高さに関係なく、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
ただし、都市計画法第29条第1項または第2項の許可を得て行われる宅地造成に関する工事は、許可不要です。

4.届出を必要とする工事
- 高さ2メートルを超える擁壁または排水設備の除去の場合(宅造法第15条第2項)
- 宅地以外の土地を宅地に転用した場合(宅造法第15条第3項)

5.宅地造成等規制法に規定する様式集
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お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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