FAQ
駐車場の設置に届出が必要なのですか。
- [公開日:2018年11月16日]
- [更新日:2018年11月16日]
- ID:545
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回答
路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共に供されるもの)で、その利用について駐車料金を徴収し、駐車マスの面積が500平方メートル以上であるものを設置または変更する場合は、届出が必要です。
詳しくは長浜市ホームページでご確認いただけます。
■駐車場法にかかる届出(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
都市建設部 都市計画課
電話番号: 0749-65-6541
ファクス番号: 0749-65-6760
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