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    FAQ

    駐車場の設置に届出が必要なのですか。

    • [公開日:2018年11月16日]
    • [更新日:2018年11月16日]
    • ID:545

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    回答

    路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共に供されるもの)で、その利用について駐車料金を徴収し、駐車マスの面積が500平方メートル以上であるものを設置または変更する場合は、届出が必要です。

     詳しくは長浜市ホームページでご確認いただけます。
    ■駐車場法にかかる届出(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 都市計画課 

    電話番号: 0749-65-6541

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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