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    FAQ

    風致地区内で建築行為を行う際の許可申請について教えてください。

    • [公開日:2018年11月15日]
    • [更新日:2018年11月15日]
    • ID:546

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    回答

    長浜市では、都市計画法に基づく風致地区が指定されており、その地区内において建築行為等法令で規定する一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。
    許可を必要とする行為等は長浜市ホームページよりご確認いただけます。
    また、風致地区によって適用される条例が異なりますので、同じくホームページの内容をご確認ください。

    ■風致地区(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 都市計画課 

    電話番号: 0749-65-6541

    ファクス番号: 0749-65-6760

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