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    風致地区

    • [公開日:2016年12月28日]
    • [更新日:2024年10月1日]
    • ID:2364

    風致地区内行為の許可について

    平成26年4月1日から「長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を施行しました。これにより風致地区内において建築等を行う場合は、長浜市規定の様式(長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則)での許可申請等が必要となります。

    ただし、10ヘクタール以上で他の市町にまたがる風致地区は、従来どおり滋賀県風致地区内おける建築等の規制に関する条例に基づく許可申請等が必要です。

    ※風致地区とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために定める地区です。長浜市内では、次の風致地区が指定されています。

    県条例の適用を受ける地区

    • 横山西風致地区(彦根長浜都市計画区域)
    • 彦根長浜湖岸風致地区(彦根長浜都市計画区域)

    市条例の適用を受ける地区

    • 神田山風致地区(彦根長浜都市計画区域)
    • 田村山風致地区(彦根長浜都市計画区域)
    • 虎御前山風致地区(長浜北部都市計画区域)
    • 長浜北部湖岸風致地区(長浜北部都市計画区域)

    ※風致地区は、ながはまっぷ(長浜市地図情報サービス)にてご確認いただけます。

    許可を要する行為

    • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
    • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    • 木竹の伐採
    • 土石の類の採取
    • 水面の埋立てまたは干拓
    • 建築物等の色彩の変更
    • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

    申請方法(オンライン申請)

    長浜市電子申請サービス別ウィンドウで開くから申請できます。

    様式等については、申請等様式からダウンロードしてください。

    注意事項

    • 必要書類が不足していた場合は、担当者から連絡させていただき、書類が揃った時点を受付日とします。
    • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの閉庁日の場合は、翌開庁日を受付日とします。

    • 許可申請の場合は、審査後、許可基準に合っている場合は許可書を郵送でお送りします。
    • 通知の場合は、審査後、了承通知をPDF形式で送信します。
    • 完了・廃止の場合は、書類を確認後、確認済みメールを送信します。

    申請書等の副本に受付印が必要な場合は、従来通り紙媒体による申請を行ってください。

    申請等様式

    許可申請等に必要な提出書類

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    • すべての届出書類において押印は不要です。必要事項を入力し、申請を行ってください。
    • 提出書類一覧表を確認のうえ申請を行ってください。
    • 紙媒体にて申請される場合は、正副2通提出してください。

    風致地区内行為許可申請書・協議書(様式第1号)

    ※行為の場所によって、書類が異なりますので注意してください。

    風致地区内行為通知書(様式10号)

    風致地区内行為完了・廃止届出書(様式11号)

    行為にかかる明細書(様式第2号~9号)

    添付ファイル

    条例・規則

    • 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例
    • 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
    • 長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例
    • 長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例等施行規則

    ※県条例・施行規則については、滋賀県ホームページ(滋賀県例規集)別ウィンドウで開くからご確認ください。