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    FAQ

    「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出はどこに届けを出すのですか。

    • [公開日:2018年11月19日]
    • [更新日:2018年11月19日]
    • ID:633

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    回答

    大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法に基づき、契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市を経由して滋賀県知事あてに届け出てください。

     詳しくは長浜市ホームページ及び滋賀県ホームページでご確認いただけます。

    ■国土利用計画法(国土法)に基づく届出(別ウインドウで開く)
    ●土地売買等の届出(事後届出)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 都市計画課 

    電話番号: 0749-65-6541

    ファクス番号: 0749-65-6760

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