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    FAQ

    建設リサイクル法の対象になる建設(解体)工事とはどのような工事ですか。

    • [公開日:2018年11月19日]
    • [更新日:2018年11月19日]
    • ID:692

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    回答

    コンクリート、アスファルト、木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事や、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務づけられています。

     〔対象建設工事〕
      ・建築物解体床面積:80平方メートル以上
      ・建築物の新築・増築床面積:500平方メートル以上
      ・建築物の修繕・模様替(リフォーム) : 請負金額 1億円以上(消費税込)
      ・工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等) : 請負金額 500万円以上(消費税込)

    ■建設リサイクル法

    お問い合わせ

    都市建設部 建築課 

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