建設リサイクル法
- [公開日:2012年4月27日]
- [更新日:2022年6月30日]
- ID:1620
建築物の解体などで一定規模以上の工事にあたっては分別解体等と再資源化等が義務付けられました。
発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられ、発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。
※平成14年5月30日から義務付けられています。

分別解体等および再資源化の義務
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事については、特定建設資材を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられました。

分別解体等および再資源化等が義務付けされる工事の規模(対象建設工事)
工事の種類 | 工事の規模 |
---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築、増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 |

分別解体等および再資源化等必要となる特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート

工事発注から実施のながれ


工事の事前届出
工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、県や市の担当部局に届け出ることが必要です。(長浜市内で工事を行う場合は、長浜市建築課が窓口です)

届出に必要な書類(2部提出してください)
- 届出書(様式第1号)
変更の場合は、変更届出書(様式第2号) - 分別解体等の計画等
・建築物に係る解体工事:別表1
・建築物に係る新築工事等:別表2
・土木工事等:別表3 - 工程の概要を示す書面
- 付近見取り図(都市計画図など)
- 建築物等の設計図
原則として方位、道路、敷地および届出建築物等の形状、位置および寸法が明記された図面。ただし、現状を示す明瞭な写真でも可
建設リサイクル法届出様式(2021年4月1日から)

建設・解体工事業者のみなさまへ
石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止の規制が令和3年(2021年)4月1日から段階的に強化されます。
手続きはそれぞれ滋賀労働局、滋賀県となりますので、以下のホームページ等をご確認ください。
改正に関するお知らせ(滋賀労働局、滋賀県)

詳しくは・・・
お問い合わせ
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
電話: 0749-65-6543
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!