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    FAQ

    「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の対象になる施設とはどのような施設ですか。

    • [公開日:2021年12月17日]
    • [更新日:2021年12月17日]
    • ID:723

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    回答

    多数の人が利用する建築物のうち、一定規模以上のもの(特定施設)は、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の整備基準に基づいて整備することが求められています。
     特定施設に該当するものは新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕または大規模の模様替えを行う前に届出が必要です。

    対象施設について、以下をご確認ください。

     
    ■だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例による届出(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    都市建設部 建築課 

    電話番号: 0749-65-6902

    ファクス番号: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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