FAQ
「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の対象になる施設とはどのような施設ですか。
- [公開日:2021年12月17日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:723
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回答
多数の人が利用する建築物のうち、一定規模以上のもの(特定施設)は、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の整備基準に基づいて整備することが求められています。
特定施設に該当するものは新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕または大規模の模様替えを行う前に届出が必要です。
対象施設について、以下をご確認ください。
お問い合わせ
都市建設部 建築課
電話番号: 0749-65-6902
ファクス番号: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!