だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例による届出
- [公開日:2015年5月28日]
- [更新日:2024年4月11日]
- ID:1667
あらゆる人々が個人として尊重され、住み慣れた家庭や地域社会でいきいきと生活し、完全参加と平等を享受できる社会こそが私たちが目指すべき社会です。
こうした社会を実現するためには、市民一人ひとりが社会に積極的に関わるとともに、市、市民および事業者が協働して、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことのできる福祉のまちづくりを進める必要があります。
このため、滋賀県では「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」(平成16年8月改正)が制定されています。
だれもが安心して施設を利用するため整備する前に届出が必要です
多数の人が利用する建築物のうち一定規模以上のもの(特定施設)は、整備基準に基づいて整備することが求められています。
次の「対象施設一覧表」における特定施設に該当するものは新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕または大規模の模様替えを行う前に届出が必要です。
添付ファイル
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届出に必要な書類
次の書類を2部(正副)提出してください。
提出先は、長浜市役所2階 建築課 建築指導室です。
- 特定施設新築等工事(変更)届出書(様式第3号 建築物用)
- 特定施設整備項目表(様式第4号 建築物用)
- 委任状
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
※建築物以外の届出書、整備項目表は下記(その他)の「滋賀県のホームページ」からダウンロードしてください。
適合証の交付
適合証の交付は、整備基準に適合した施設で、届出者からの請求があった場合に交付します。適合証を交付するにあたり、工事完了時に現場にて整備状況の審査があります。
その他
条例、解説集、施設整備マニュアル、その他様式等(滋賀県のホームページ別ウィンドウで開く)
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お問い合わせ
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
電話: 0749-65-6543
ファックス: 0749-65-6760
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