FAQ
請願・陳情の手続きについて教えてください。
- [公開日:2022年8月2日]
- [更新日:2022年8月2日]
- ID:763
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回答
誰でも、市政についての要望などを請願・陳情の形で市議会に提出できます。
請願・陳情はいつでも受け付けています。
請願は 1人以上の紹介議員の署名等が必要です。
請願は議会で審査を行い、議会としての結論を出します。
審査にあたっては、請願者自らが説明することを希望され、委員会が必要と認めた場合には請願者ご自身が説明を行うこともできます。請願の受付時に希望を確認しますので、説明を希望される方はお申し出ください。
なお、採択した請願は執行機関に送付し、必要によりその処理の経過および結果の報告を求めています。
請願は、原則、各定例月議会の初日の7日前に開催される議会運営委員会までに受理したものは、その定例月議会で審査を行い、それ以降に受理したものは、次の定例月議会で審査することになります。
陳情は、その写しを全議員に配布して、その内容の周知を図っています。
お問い合わせ
議会事務局
電話番号: 0749-65-6547
ファクス番号: 0749-62-5800
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