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    FAQ

    住所変更の届出期間(異動日から14日以内)を過ぎた場合でも届出はできますか。

    • [公開日:2021年11月17日]
    • [更新日:2021年11月17日]
    • ID:840

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    回答

    14日の期間を経過した場合でも届出は可能です。その場合、窓口にて届出期間経過通知書を記入していただきます。届出期間経過通知書は管轄の簡易裁判所に送付され、内容によっては5万円以下の過料に処される(住民基本台帳法52条の2)ことがあります。

    →新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間は14日を過ぎても手続きしていただけます。

    ■住所の異動手続(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    市民生活部 市民課 

    電話番号: 0749-65-6511

    ファクス番号: 0749-65-2566

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