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    税に関する証明書等

    • [公開日:2023年12月26日]
    • [更新日:2024年2月26日]
    • ID:886

    1.証明書等の種類一覧

    証明書等の種類
    No.種類手数料 交付窓口
    1

    所得(課税)証明書
    (非課税であることの証明書を含む)
    ※コンビニ等証明書交付サービスの対象別ウィンドウで開く

    1件 300円
    (1件150円、コンビニ等交付手数料)

    市民課(本庁舎1階13番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    2納税(付)証明書1件 300円

    市民課(本庁舎1階13番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    3完納証明書(市税)・完納証明書(市税・国保料)1件 300円

    市民課(本庁舎1階13番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    4軽自動車税納税証明書(車検用)別ウィンドウで開く無料

    市民課(本庁舎1階13番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    5事業所証明書1件 300円

    市民課(本庁舎1階13番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    6標識交付証明書無料

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    7固定資産評価証明書(所有者ごとに)1件 300円
    ・土地、建物合わせて5筆(棟)ごとを1件とし、5筆(棟)に満たないときも1件とします。

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    8固定資産課税証明書(所有者ごとに)1件 300円
    ・土地、建物合わせて5筆(棟)ごとを1件とし、5筆(棟)に満たないときも1件とします。

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    9固定資産課税台帳記載事項証明書(所有者ごとに)1件 300円
    ・土地、建物合わせて5筆(棟)ごとを1件とし、5筆(棟)に満たないときも1件とします。

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    10固定資産課税台帳の写し1枚 100円

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    11償却資産課税台帳の写し1枚 100円

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    12固定資産課税台帳の閲覧1回 200円(縦覧期間中は無料) 

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    13

    地番図・家屋図の写し
    ※地図情報サービス  ながはまっぷ 「地番参考図情報」で印刷・閲覧(無料)が可能別ウィンドウで開く

    1枚 300円

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    14

    地番図・家屋図の閲覧
    ※地図情報サービス  ながはまっぷ 「地番参考図情報」で印刷・閲覧(無料)が可能別ウィンドウで開く

    1回 200円

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    15住宅用家屋証明書1件 1,300円

    税務課(本庁舎1階5番窓口)

    くらし窓口課(北部合同庁舎)

    支所窓口

    2.受付時間

    ・平日午前8時30分から午後5時15分まで

    木曜日は午後7時まで窓口を時間延長します。別ウィンドウで開く(税務課、市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎)、計3窓口のみ)

    所得(課税)証明書は、コンビニ等証明書交付サービス別ウィンドウで開く(午前6時30分から午後11時00分まで)を利用いただけます。

    軽自動車税納税証明書(車検用)は、自動交付機をご利用いただけます。

    3.必要書類

    (1)1の証明書等の種類一覧の№4、5、13、14、15の証明書等の申請

    必要書類
    種類本人確認のできる書類委任状その他必要なもの
    4.軽自動車税納税証明書(車検用)不要不要車両の登録情報がわかるのもの(車検証のコピー等)
    5.事業所証明書不要不要無し
    13.14.地番図・家屋図の写しおよび閲覧不要不要無し
    15.住宅用家屋証明書不要不要【新築で未使用の場合】
    ・登記事項証明書
    ・建築確認済証
    ・図面(平面図、立面図)
    ・住民票(未入居の場合は、申立書)
    ・家屋未使用譲渡証明書又は売買契約書及び未使用証明書(建売の場合)
    ・長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)
    ・低炭素住宅認定通知書(該当する場合のみ)
    【建築後使用されたことのある場合】
    ・登記事項証明書
    ・住民票(未入居の場合は、申立書)
    ・売買契約書

    (2)上記(1)以外の証明書等の申請

    必要書類
    区分申請者(来庁者)本人確認のできる
    書類(注1)
    委任状その他必要なもの
    個人の証明本人不要無し
    個人の証明本人と同一世帯員不要無し
    個人の証明本人から委任を受けた人
    本人作成の委任状別ウィンドウで開く(注2)
    無し
    個人の証明本人の相続人不要相続人であることを確認できる書類(戸籍や公正証書等)
    個人の証明本人の相続人から委任された人
    相続人作成の委任状別ウィンドウで開く(注2)
    相続人であることを確認できる書類(戸籍や公正証書等)
    法人の証明どなたでも可
    (窓口に来る人の本人確認のできる書類)
    不要
    ※申請書への法人印の押印ができない場合は、押印のある委任状が必要
    申請書に法人印を押印
    • 注意事項
      (注1)「本人確認のできる書類」として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証などを持参してください。
      (注2)「委任状別ウィンドウで開く」には、委任者の住所、氏名、生年月日、電話番号、代理人の住所、氏名、生年月日、委任事項の記載が必要です。また、委任者の直近の意思を確認するため、1カ月以内に作成されたものをお願いします。ただし、ご事情によっては作成日からおおむね3カ月以内まで有効としています。
      (注3)納税証明書や完納証明書について
      1.過去1か月以内に納付された市税がある場合は、納付の確認に時間を要するため、領収書を持参してください。
      2.キャッシュレス決済で納付された場合、領収書は発行されません。市が納付の確認に時間を要するため、納付後すぐに証明書が必要な場合は、金融機関等で納付ください。
      (注4)前年分の所得(課税)証明書は、6月1日から交付します。
      (注5)新年度の固定資産課税証明書は、5月1日から交付します。


    (3)借地人・借家人による申請

    借地人・借家人が、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付申請を申請する場合には、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書等が必要となります。詳しくは、事前に問い合わせてください。

    4.郵送による証明申請

    5.問い合わせ先

    税務課 市民税第二係  電話番号:0749-65-6508

        資産税第一係  電話番号:0749-65-6523

        資産税第二係  電話番号:0749-65-6523