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    税に関する証明書等(郵送申請)

    • [公開日:2021年8月20日]
    • [更新日:2023年4月25日]
    • ID:877

    各証明書は、郵送で申請いただくことができます。

    証明書がお手元に届くまでには、往復の配達日数や担当係での処理などの日数を含めておよそ1週間程度かかります。お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。

    1.申請できる主な証明書等

    郵送申請ができるのは、本人のみです。 同一世帯人や委任状による代理人からの申請は受付けられません。

    ただし、一部受付けできる場合があります。詳しくは、「2.申請方法(5)その他」をご確認ください。

    証明書等一覧
     種類 手数料申請・問い合わせ先

    所得(課税)証明書

    (非課税証明書も兼ねています)

     300円/件

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所市民課 郵送請求担当

    専用ダイヤル 0749-65-6302

     納税(付)証明書 300円/件

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所市民課 郵送請求担当宛

    専用ダイヤル 0749-65-6302

     軽自動車税納税証明書(車検用) 無料

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所市民課 郵送請求担当宛

    専用ダイヤル 0749-65-6302

     完納証明書

    (納期到来分について未納のない証明)

     300円/件

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所市民課 郵送請求担当

    専用ダイヤル 0749-65-6302

     固定資産評価証明書

    300円/件(所有者ごと)
    土地、建物合わせて5筆(棟)

    ごとを1件とし、5筆(棟)に満

    たないときも1件とします

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所税務課 資産税担当

    電話 0749-65-6523

     固定資産課税証明書

    300円/件(所有者ごと)
    土地、建物合わせて5筆(棟)

    ごとを1件とし、5筆(棟)に満

    たないときも1件とします

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所税務課 資産税担当

    電話 0749-65-6523

     固定資産課税台帳の写し

    (名寄帳・償却資産課税台帳)

     100円/枚

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所税務課 資産税担当

    電話 0749-65-6523

    ※所得(課税)証明書は、原則、各年度の賦課期日(1月1日)に長浜市に住民登録があり、長浜市に申告されている方に対して、交付ができます。例えば、令和4年度の課税証明書の場合、令和4年1月1日に長浜市に住民登録があり、申告されている方に対して交付ができます。

    2.申請方法

    次の書類等を上記の申請・問い合わせ先までお送りください。

    (1)交付申請書別ウィンドウで開く(任意の用紙でも可)

    ※昼間に連絡の取れる連絡先を必ず記載してください

    (2)申請者の本人確認書類のコピー

    運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、国または地方公共団体が発行した身分証明書など

    ※マイナンバーが見えないよう表面のみコピーしてください

    ※健康保険証は保険者番号および記号・番号が見えないようマスキングしてコピーをしてください

    ※現住所の記載が裏面にある場合は表面と裏面のコピーを取ってください

    ※通知カード(マイナンバー)は本人確認書類にはなりません

    (3)手数料分の定額小為替(何も記入していないもの。郵便局で購入できます。)

    ※切手や収入印紙は利用できません

    (4)返信用封筒(住所・氏名記入、切手貼付)

    ※証明書の返信先は、請求者の住民登録地に限ります

    ※お急ぎの場合は、往復の速達をご利用ください  

    ※書留等を希望される場合は、必要な分の切手を貼り、その旨を記入してください

    郵便料金の詳細については、郵便局のホームページをご覧ください別ウィンドウで開く

    (5)その他

    必要に応じて、上記(1)~(4)に以下の書類を追加で添付してください。

    [1]本人以外が申請する場合(以下に該当する場合のみ)

    1.本人が病気等により申請できないため代理人が申請する場合

    委任状別ウィンドウで開く(本人が申請できない理由を明記する)

    2.相続人が申請する場合

    ・相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)

    3.成年後見人が申請する場合

    ・後見の事実を証する書類(登記事項証明書など)

    4.弁護士等が業務として申請する場合

    委任状別ウィンドウで開く

    ・受任者(申請者)の本人確認書類および業を証する身分証明書(会員証など)の写し

    [2]納税(付)証明書(車検用含む)、完納証明書を申請する場合

    直近1カ月以内に納税(付)をされた場合、入金の確認が取れない場合があるため、領収書の原本を同封してください。

    確認後、証明書と一緒にお返しします。