市税に関する証明書等
- [公開日:2024年5月17日]
- [更新日:2024年5月17日]
- ID:886
1.証明書等の種類と手数料、交付窓口の一覧
No. | 種類 | 手数料 | 交付窓口 |
---|---|---|---|
1 | 所得(課税)証明書 | 1件 300円 | 市民課(本庁舎1階13番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
2 | 納税(付)証明書 | 1件 300円 | 市民課(本庁舎1階13番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
3 | 完納証明書(市税)・完納証明書(市税・国保料) | 1件 300円 | 市民課(本庁舎1階13番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
4 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用)別ウィンドウで開く | 無料 | 市民課(本庁舎1階13番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
5 | 事業所証明書 | 1件 300円 | 市民課(本庁舎1階13番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
6 | 標識交付証明書 | 無料 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
7 | 固定資産評価証明書 | (所有者ごとに)1件 300円 ・土地、建物合わせて5筆(棟)ごとを1件とし、5筆(棟)に満たないときも1件とします。 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
8 | 固定資産課税証明書 | (所有者ごとに)1件 300円 ・土地、建物合わせて5筆(棟)ごとを1件とし、5筆(棟)に満たないときも1件とします。 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
9 | 固定資産課税台帳記載事項証明書 | (所有者ごとに)1件 300円 ・土地、建物合わせて5筆(棟)ごとを1件とし、5筆(棟)に満たないときも1件とします。 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
10 | 固定資産課税台帳の写し | 1枚 100円 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
11 | 償却資産課税台帳の写し | 1枚 100円 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
12 | 固定資産課税台帳の閲覧 | 1回 200円(縦覧期間中は無料) | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
13 | 1枚 300円 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) | |
14 | 1回 200円 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) | |
15 | 住宅用家屋証明書 | 1件 1,300円 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎) 各市民サービス窓口(旧支所) |
2.受付時間
・平日午前8時30分から午後5時15分まで
・木曜日は午後7時まで窓口を時間延長しています。別ウィンドウで開く(税務課、市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎)、計3窓口のみ)
所得(課税)証明書は、コンビニ等証明書交付サービス別ウィンドウで開く(午前6時30分から午後11時00分まで)を利用いただけます。
軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、自動交付機をご利用いただけます。
3.必要書類
申請する証明書の種類に応じて、申請に必要な次の書類を持参してください。
(1)1の証明書等の種類一覧の№4、5、13、14、15の証明書等の申請
種類 | 本人確認のできる書類 | 委任状 | その他必要なもの |
---|---|---|---|
4.軽自動車税納税証明書(車検用) | 不要 | 不要 | 車両の登録情報がわかるのもの(車検証のコピー等) |
5.事業所証明書 | 不要 | 不要 | 無し |
13.14.地番図・家屋図の写しおよび閲覧 | 不要 | 不要 | 無し |
15.住宅用家屋証明書 | 不要 | 不要 | 【新築で未使用の場合】 ・登記事項証明書 ・建築確認済証 ・図面(平面図、立面図) ・住民票(未入居の場合は、申立書) ・家屋未使用譲渡証明書又は売買契約書及び未使用証明書(建売の場合) ・長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ) ・低炭素住宅認定通知書(該当する場合のみ) 【建築後使用されたことのある場合】 ・登記事項証明書 ・住民票(未入居の場合は、申立書) ・売買契約書 |
(2)上記(1)以外の証明書等の申請
区分 | 申請者(来庁者) | 本人確認のできる 書類(注1) | 委任状 | その他必要なもの |
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個人の証明 | 本人 | 要 | 不要 | 無し |
個人の証明 | 本人と同一世帯員 | 要 | 不要 | 無し |
個人の証明 | 本人から委任を受けた人 | 要 | 要 本人作成の委任状別ウィンドウで開く(注2) | 無し |
個人の証明 | 本人の相続人 | 要 | 不要 | 相続人であることを確認できる書類(戸籍や公正証書等) |
個人の証明 | 本人の相続人から委任された人 | 要 | 要 相続人作成の委任状別ウィンドウで開く(注2) | 相続人であることを確認できる書類(戸籍や公正証書等) |
法人の証明 | どなたでも可 | 要 (窓口に来る人の本人確認のできる書類) | 不要 ※申請書への法人印の押印ができない場合は、押印のある委任状が必要 | 申請書に法人印を押印 |
- 注意事項
(注1)「本人確認のできる書類」として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証などを持参してください。
(注2)「委任状別ウィンドウで開く」には、委任者の住所、氏名、生年月日、電話番号、代理人の住所、氏名、生年月日、委任事項の記載が必要です。また、委任者の直近の意思を確認するため、1か月以内に作成された委任状で申請してください。ただし、ご事情によっては作成日からおおむね3か月以内まで有効としています。
(注3)納税証明書や完納証明書について
1.過去1か月以内に納付された市税がある場合は、納付の確認に時間を要するため、領収書を持参してください。
2.キャッシュレス決済で納付された場合、領収書は発行されません。市が納付の確認に時間を要するため、納付後すぐに証明書が必要な場合は、金融機関等で納付してください。
(注4)前年分の所得(課税)証明書は、6月1日から交付します。
(注5)新年度の固定資産課税証明書は、5月1日から交付します。
(3)借地人・借家人の方が証明書等の交付申請をする場合
借地人・借家人が、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付申請を申請する場合には、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書等が必要となります。詳しくは、事前に問い合わせてください。
4.郵送による証明書等の交付申請の方法
5.問い合わせ先
税務課 市民税第二係 電話番号:0749-65-6508
資産税第一係 電話番号:0749-65-6523
資産税第二係 電話番号:0749-65-6523
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!